高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院学位規程
(目的)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令9号)第13条第1項の規定により、高知県立大学大学院(以下「本大学院」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものとする。
(学位)
第2条 本大学院において授与する学位及び学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。

研究科名

授与する学位名(専攻分野の名称)

看護学研究科

  博士前期課程

  博士後期課程

  博士課程 

 

修士(看護学)

博士(看護学)

博士(看護学)

人間生活学研究科

  博士前期課程

 

 

  博士後期課程

 

修士(生活科学)

修士(社会福祉学)

修士(学術)

博士(生活科学)

博士(社会福祉学)

博士(学術)

2 共同災害看護学専攻を修了した者の学位記には、災害看護グローバルリーダー養成プログラム(Disaster Nursing Global Leader)を修了したことを付記する。
3 看護学専攻博士後期課程において「災害・国際看護学分野」を専攻し、修了に必要な単位を履修し、さらに、高知県立大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学の5大学院によるコンソーシアム科目10単位以上を履修した者の学位記には、災害看護グローバルリーダー養成プログラム(Disaster Nursing Global Leader)を修了したことを付記する。
(学位授与の要件)
第3条 学位の授与は、高知県立大学大学院学則の定めるところにより、本大学院の各課程を修了した者に対し行う。
2 本大学院各課程の修了認定は、当該研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。
3 本条第1項に定めるもののほか、博士の学位は、本大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ博士後期課程または博士課程を修了したものと同等以上の学力を有することを確認された者に授与することができる。
4 共同災害看護学専攻の学位審査に関することは別に定める。
(名誉博士の称号の授与)
第4条 研究、教育、その他社会に対する貢献が顕著であると本大学院が認める者に対して、名誉博士の称号を授与することができる。
2 名誉博士の学位については別に定める。
(学位論文の提出)
第5条 修士論文及び博士論文は、在学期間中に各研究科の定めるところにより、当該研究科長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める要件を満たす者は、博士論文を提出することができる。ただし、この場合、論文は、学長に提出するものとする。
3 前項の規定より、博士論文を提出しようとする者は、まず、博士論文第一次審査に合格しなければならない。
(論文の受理及び審査の付託)
第6条 各研究科長は、前条第1項の規定により学位論文を受理したときは、当該研究科委員会にその審査を付託するものとする。
2 前条第2項による論文については、学長が、当該研究科委員会にその審査を付託するものとする。
(修士論文審査及び最終試験)
第7条 前条の規定により修士論文の審査の付託を受けた研究科委員会は、修士学位審査委員会を設け、その審査を委託する。
2 修士学位審査委員会は、前項の規定により、研究科委員会の委託を受けて、別に定める審査基準に基づき、修士論文の審査及び最終試験を行う。
3 前項に定める最終試験は、修士論文を中心として、これに関連ある事項について口頭又は筆記により行う。
4 修士学位審査委員会は、前二項の規程によって行われた修士論文の審査及び最終試験の合否について審議し、その可否について決議する。
5 修士学位審査委員会は、構成員の3分の2以上の出席によって開会し、その議事は出席者の3分の2以上の同意をもって決するものとする。このとき、休職中の者、職務免除中の者、及び外国出張中の者は算定すべき構成員数には加えないものとする。
6 修士学位審査委員会は本条第4項の定めるところによって出された修士論文の審査及び最終試験の結果を研究科長に文書で報告しなければならない。
7 修士論文の審査は、審査を受ける者の在学期間中に行うものとする。
8 本条各項に定めるもののほか、修士論文の審査及び最終試験に必要な事項は、当該研究科委員会の議を経て研究科長が別に定める。
(博士論文第一次審査)
第8条 本規程第6条各項の規定により、博士論文の審査の付託を受けた研究科委員会は、博士論文毎に博士論文審査委員会を設け、博士論文の第一次審査を委託する。
2 博士論文審査委員会は、前項の規程により、研究科委員会の委託を受けて、別に定める審査基準に基づき、博士論文の第一次審査を行う。
3 研究科委員会は、博士論文の第一次審査にあたって必要があるときは、他の研究科、他の大学院、研究所等の教員等を博士論文審査委員会の委員に加えることができる。
4 博士論文審査委員会は、構成員全員の出席によって開会し、その議事は出席者の3分の2以上の同意をもって決するものとする。このとき、休職中の者、職務免除中の者、及び外国出張中の者は算定すべき構成員数には加えないものとする。
5 博士論文審査委員会は、前項の定めるところによって出された博士論文の第一次審査の結果を研究科長に文書で報告しなければならない。
6 研究科長は、前項の規定により博士論文の第一次審査の結果を受理したときには、その結果を当該学生及び研究科委員会に報告しなければならない。
(博士論文審査委員会)
第9条 博士論文審査委員会の委員は、3名以上5名以内とし、原則として、研究科の専任教員とする。ただし、研究科委員会が必要と認めたときには、研究科の専任教員以外の教員を委員とすることができる。
2 本条各項に定めるもののほか、博士論文審査委員会の運営等に必要な事項は、当該研究科委員会の議を経て研究科長が別に定める。
(博士論文審査及び最終試験)
第10条 本規程第8条の規定により博士論文第一次審査に合格した者は、博士論文審査及び最終試験の申請を研究科長に行うことができる。
2 研究科長は、前項の規定により博士論文審査及び最終試験の申請を受理したときは、当該博士学位審査委員会にその審査及び試験を委託するものとする。
3 博士学位審査委員会は、前条の規定により、研究科委員会の委託を受けて、別に定める審査基準に基づき、博士論文の審査及び最終試験を行う。
4 前項に定める最終試験は、博士論文を中心として、これに関連ある事項について口頭又は筆記により行う。
5 博士学位審査委員会は、前二項の規定によって行われた博士論文の審査及び最終試験の合否について審議し、その可否について決議する。
6 博士学位審査委員会は、構成員の3分の2以上の出席によって開会し、その議事は出席者の3分の2以上の同意をもって決するものとする。このとき、休職中の者、職務免除中の者、及び外国出張中の者は算定すべき構成員数には加えないものとする。
7 博士学位審査委員会は前項の定めるところによって出された博士論文の審査及び最終試験の結果を研究科長に文書で報告しなければならない。
8 博士論文の審査は、論文受理後1年以内に行うものとする。
9 本条各項に定めるもののほか、博士論文の審査及び最終試験に必要な事項は、研究科委員会の議を経て研究科長が別に定める。
(学位審査委員会)
第11条 学位審査委員会の委員は、3名以上5名以内とし、原則として、研究科の専任教員とする。ただし、研究科委員会が必要と認めたときには、研究科の専任教員以外の教員を委員とすることができる。
2 研究科委員会は、博士論文の審査及び最終試験にあたって必要があるときは、他の研究科、他の大学院、研究所等の教員等を博士学位審査委員会の委員に加えることができる。
3 本条各項に定めるもののほか、学位審査委員会の運営等に必要な事項は、当該研究科委員会の議を経て研究科長が別に定める。
(学位授与の決定)
第12条 各研究科委員会は、本規程第7条第6項及び第10条第7項の規定による報告に基づき、学位授与の可否について審議し、決議する。
(学長への報告)
第13条 研究科長は、前条による修士若しくは博士の学位授与の可否についての決議の結果を学長に文書で報告しなければならない。
(学位の授与)
第14条 学長は、前条の報告に基づき、課程の修了の認定又は学位授与資格の認定を行い、学位を授与すべき者には、学位記を授与し、学位を授与できない者に対しては、その旨を通知するものとする。
2 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。
(論文要旨等の公表)
第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3箇月以内に、その学位論文の内容の要旨及び学位論文の審査の結果の要旨を公表する。
(学位論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から1年以内にその学位論文をインターネットの利用により公表しなければならない。ただし、授与以前にインターネットの利用により公表した場合にはその必要はない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、本学の承認を受けて当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものをインターネットの利用による公表とすることができる。この場合において、本学は、当該論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により公表する場合は、本学において審査された学位論文であることを明記しなければならない。
(学位の名称の使用)
第17条 学位を受けた者が、学位の名称を用いるときは、学位の名称に「高知県立大学」と付記しなければならない。
(学位授与の取り消し)
第18条 学位を授与された者にその名誉を汚辱する行為があったとき又は不正な方法により学位の授与を受けたことが判明したときは、学長は、当該学位の授与に係る研究科の研究科委員会及び高知県立大学教育研究審議会(以下「審議会」という。)の議決を経て、その学位の授与を取り消し、学位記を返還させることができる。
2 前項の決議は、研究科委員会及び審議会において、それぞれ出席した委員の4分の3以上の賛成によるものとする。
(学位記の再交付)
第19条 学位記の再交付を受けようとする者は、その理由を明らかにし、学長に願い出なければならない。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、学位に関して必要な事項は、各研究科委員会の議を経て学長が定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日改正)
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日改正)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  ただし、改正後の第15条及び第16条の規定は、平成25年4月1日以降に授与される学位に係る学位論文について適用し、同日前に授与された場合には、なお従前の例による。
2 平成26年4月1日から施行する高知県立大学大学院学則附則第4項の規定により存続する健康生活科学研究科において授与する学位については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月27日改正)
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 ただし、改正後の第5条第2項の規定は、本規程施行日以前に退学した者についても適用する。
 
    附 則(平成28年3月3日改正)
 1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
 2 この規程は、平成28年度以降の入学生に適用し、それ以前の入学生は従前の例による。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。