高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学研究生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学学則(以下「学則」という。)第56条に定める研究生(以下「研究生」という。)に関して必要な事項を定める。
(資格)
第2条 研究生として本学に入学できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)大学を卒業した者
(2)本学において前号と同等以上の能力を有していると認められた者
(出願期間)
第3条 研究生の出願期間は、入学をしようとする日の1か月前までとする。
(出願書類)
第4条 研究生として出願する者は、次の各号に掲げる書類に高知県公立大学法人高知県立大学授業料等に関する規程(以下「授業料等に関する規程」という。)に定める入学検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1)本学所定の願書
(2)履歴書
(3)最終出身学校の卒業(修了)証明書
(4)健康診断書
(5)写真1枚(縦4cm×横3cm)
(6)職業を有する者にあっては所属長の承諾書
(7)その他研究生を受入れる学部(以下「当該学部」という。)が必要と認める書類
2 入学を志願する者が、民間会社等に勤務する現職者又は研究者であるときは、原則として事業目的の追求のため派遣するものでない旨の所属長の確約書を提出しなければならない。
3 入学を志願する者が現職教職員で、研究のために任命権者の命により派遣される者であるときは、その旨の任命権者の証明書を提出しなければならない。
(選考・許可)
第5条 研究生の受入れについては、当該学部の教授会の議を経て学長が許可する。
(研究期間)
第6条 研究期間は、1か月以上1年以内とする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、1年を限度としてその期間を延長することができる。
(指導教員)
第7条 研究を許可した者に対しては、当該学部の教授会の議を経て、学長が指導教員を定める。
2 指導教員は、研究生を指導し、研究に従事させるものとする。
3 指導内容については、当該学部が別に定める。
4 指導教員又は当該学部が、研究の遂行及び研究指導について必要と認める場合には、研究計画書又は契約書等を、研究生から提出させるものとする。
(研究終了報告)
第8条 研究生は、研究期間が満了したとき、又は研究期間の中途で研究を終えたときは、研究成果の概要を記載した研究終了報告書を指導教員を経て、当該学部長に提出するものとする。
(授業料等の納付)
第9条 研究生は、研究を許可された場合、授業料等に関する規程に定める入学料及び研究期間に応じて、前期及び後期に区分し、各学期の研究許可月数に授業料等に関する規程に定める授業料を乗じて得た額の授業料を当学期の納付期限内に納付しなければならない。
(証明書)
第10条 研究を許可され、所定の手続きを完了した者に対して、身分証明書を交付する。
(許可の取消)
第11条 学長は、研究生が本学の秩序を乱すと認めたとき、授業料等を納めないとき、又は病気その他の理由により研究を継続できないと認めたときは、当該学部の教授会の議を経て研究の許可を取り消す。
(現職教職員に関する特例)
第12条 現職教職員で、研究のために任命権者の命により派遣された研究生(以下「教育研究生」という。)については、授業料等に関する規程第12条第2項第2号の規定を準用し、入学検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
2 教育研究生の入学志願手続きについては、第4条1項の規定にかかわらず、提出書類のうち第3号、第4号及び第6号を除くことができる。
(補則)
第13条 研究生に関して本規程に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規程は、研究生に準用する。
2 研究生に関して本規程に定めるもののほか、必要な事項は当該学部の教授会で定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に出願した者については、なお従前の例による。