高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学社会福祉学部教務委員会規程
(趣旨)
第1条 高知県立大学教務委員会規程第8条第2項に基づき、高知県立大学社会福祉学部教務委員会(以下「学部委員会」という。)に関する事項を定める。
(所掌事項)
第2条 学部委員会は、社会福祉学部に関わる以下の事項について審議し、実施する。
(1)教育課程の構成並びに学科目の種類、編成及び履修方法に係る調整、企画立案、運営及び実施に関すること。
(2)学生の転入学、転学部、転学科に関すること。
(3)試験及び卒業に関すること。
(4)他大学との単位互換に関すること。
(5)その他社会福祉学部の教育課程に関すること。
(組織)
第3条 学部委員会は、以下に掲げる委員をもって構成する。
(1)教務委員長
(2)教務委員
(3)共通教育専門委員
(任期)
第4条 学部委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員長は、事務を統括し、委員会を招集し、議長となる。
2 委員長に事故あるときは、他の委員の互選により委員長の代理者を選出し、代理者が委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 会議の議決は、委員長を含む出席した委員の過半数の賛成をもって決定する。
4 委員会は、必要ある時は委員以外の者を出席させることができる。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日より施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年2月20日より施行する。