(趣旨)
(所掌事項)
第2条 学部委員会は、
規程第2条各号に定める事項のうち、文化学部に固有の事項について審議し、これを実施する。
(組織)
第3条 学部委員会は、文化学部文化学科所属の専任教員4名によって組織される。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合、文化学部教授会は、速やかにこれを補充する。この場合の後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 学部委員会に学部教務委員長(以下「委員長」という。)を置く。
2 委員長は学部委員会を統括し、会議の議長となる。
3 委員長は、第3条の委員のうちから互選により選出する。
4 委員長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位に従って、委員が委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の全員の出席をもって開かなければならない。ただし、緊急を要するとき及び委員の欠員が生じ、補充が行われていない場合にはこの限りではない。
3 学部委員会の議事は委員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるものの他、学部委員会に必要な事項は、学部委員会においてこれを定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。