高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学地域教育研究センター規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、本学が、社会と連携する大学として、地域コミュニティに根ざし、未来を拓く「知の拠点」としての役割の強化並びに本学の理念である「域学共生」を推進するために設置する高知県立大学地域教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事項を審議し、実施する。
(1)地域社会との連携に関すること
(2)生涯教育・リカレント教育の充実に関すること
(3)学生の地域活動・地域での学びの推進に関すること
(4)大学及び県内の高等学校等との連携に関すること
(5)その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 センターは、次に掲げる教職員をもって構成する。
(1)地域教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2)センター専任の教員
(3)各学部及び大学院から選出された教員
(4)地域連携部長
(5)その他センター長が必要と認めた者
(センター長等)
第4条 センターにセンター長のほか副センター長を置く。
2 センター長は、組織規程第5条に定める業務のほか、第5条に定めるセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)」の委員長を務める。
3 副センター長は、前条第2号及び第3号のセンター員の中からセンター長が指名する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
(センター運営委員会) 
第5条 センターの円滑な業務の推進及び連絡・調整に関する事項を協議するため運営委員会を設置し、必要に応じて運営委員会を開催する。
2 運営委員会は、センター長が招集する。
3 運営委員会は、第3条第1号から第5号までのセンター員で構成する。ただし、センター専任教員は、1名をセンター長が指名する。
4 運営委員会の議長は、センター長が務める。
5 運営委員会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席した構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 センター長は、必要に応じてセンター員以外の者を会議に出席させることができる。
8 運営委員会は、センターが行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(任期)
第6条 第3条第3号のセンター員の任期は、2年とする。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 センターの事務は、地域連携部において処理する。
  附 則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学キャリアセンター規程(平成23年4月1日施行)は廃止する。
3 この規程の施行に伴い、高知県立大学地域創成センター規程(平成23年4月1日施行)は廃止する。
4 この規程の施行に伴い、高知県立大学共通教育専門委員会規程(平成23年4月1日施行)は廃止する。
 附 則
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
 附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則 
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 高知県立大学地域教育研究センター生涯学習部会規程、高知県立大学地域教育研究センターキャリア支援部会規程、高知県立大学地域教育研究センター産官学研究部会規程及び高知県立大学地域教育研究センター地域課題研究部会規程は、廃止する。
附 則  
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 高知県立大学地域教育研究センター地域連携部会規程は、廃止する。