高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学組織規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「大学」という。)の組織について、高知県立大学学則及び高知県立大学大学院学則に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。
第2章 大学の組織
(大学の局、部、センター等)
第2条 大学に次の局、部、センター等を置く。

局、部、センター等名

事務局

文化学部

看護学部

社会福祉学部

健康栄養学部

看護学研究科

人間生活学研究科

学生部

附属図書館

地域共生学研究機構

総合情報研究センター

地域教育研究センター

健康長寿研究センター

国際交流センター

健康管理センター

総務・危機管理本部

教学本部

研究倫理検討本部

アドミッションセンター

情報基盤・セキュリティ本部

図書館運営本部

教務部

第3条 高知県立大学の全学に関わる事項を審議及び実施するため、必要に応じて委員会を設置することができる。
2 委員会に、委員長を置く。
3 委員長は、学長の命を受け、所管する業務を所掌する。
(事務局の内部組織)
第4条 大学の事務局に次の部又は室及び課を置く。
 

キャンパス

部又は室名

課名

学長室

戦略広報課

総務部

総務課

施設課

財務課

教育・学生支援部

教務・学生支援課

入試課

地域連携部

企画調整課

情報部

情報課

図書部

図書課

永国寺

 

総務企画課

 

財務課

教育・学生支援部

教務・学生支援課

国際交流課

地域連携部

地域連携課

図書部

図書課

(分掌事務)
第5条 学長室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)大学の戦略に関すること。
(2)大学の広報に関すること。
2 総務部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)大学の庶務に関すること。
(2)大学の企画及び運営に関すること。
(3)教育研究審議会及び大学運営会議に関すること。
(4)学長選考会議の事務に関すること。 
(5)学長及び副学長の秘書業務に関すること。
(6)中期目標及び中期計画に関すること。
(7)職員の人事、給与及び研修に関すること(法人の主管に属する事項を除く。)。
(8)大学の諸規程の制定、改廃に関すること。
(9)大学の危機管理に関すること。 
(10)大学の予算・決算に関すること。
(11)大学の会計事務に関すること。
(12)大学の財産の管理に関すること。
(13)大学が管理する建物等の施設及びキャンパス環境の維持管理・整備に関すること
(14)前各号に掲げるもののほか、他の部の主管に属しない事務の処理に関すること。
3 教育・学生支援部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)教育課程に関すること
(2)累加記録に関すること
(3)学生の異動及びその身分に関すること。
(4)学生の入学式、卒業式に関すること。
(5)学生の厚生補導に関すること。
(6)学生の団体(保護者等の会及び同窓生の会を含む。)に関すること。
(7)学生の就職に関すること。
(8)学生の奨学金及び経済的支援に関すること。
(9)学生の健康管理に関すること。
(10)学生の賞罰に関すること。
(11)学生寮に関すること。
(12)学生の留学に関すること。 
(13)国際交流に関すること。
(14)学部及び大学院の入学試験に関すること。 
(15)学生募集及び入試広報に関すること。 
(16)学生及び卒業生の証明事務に関すること。 
(17)前各号に掲げるもののほか、教育・学生支援に関すること。
4 情報部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)情報インフラの管理運用に関すること。
(2)情報セキュリティに関すること。 
(3)業務システムの管理運用に関すること。
(4)情報機器の管理運用及び技術支援に関すること。
(5)総合情報研究センターに関する全学的な調整に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、総合情報研究センターに関すること。
5 図書部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)図書(図書に準ずる資料を含む。以下この項において同じ。)の保管、整理及び利用に関すること。 
(2)図書の閲覧、貸出し及び考査に関すること。 
(3)図書の購入、受贈、交換及び寄託に関すること。
(4)図書の調査、紹介及び発刊に関すること。 
(5)前各号に掲げるもののほか、附属図書館に関すること。
6 地域連携部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)地域社会との連携に関すること。
(2)生涯教育・リカレント教育に関すること。
(3)学生の地域活動・地域での学びの推進に関すること。
(4)大学及び県内の高等学校等との連携に関すること。
(5)地域共生学研究機構に関すること。 
(6)地域教育研究センターに関すること。
(7)健康長寿研究センターに関すること。
(8)研究の推進に関すること。
(9)大学の科学研究費補助金等の外部資金に関すること(会計事務を除く。)。
(10)前各号に掲げるもののほか、研究及び地域連携に関すること。
7 高知県立大学(永国寺)総務企画課の分掌事務は、第2項第1号及び第2号の事務、財務課の分掌事務は、第2項第10号及び第11号の事務とする。
(職の設置)
第6条 大学に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
 
 

職務

学長

大学の校務をつかさどり、所属職員を統督する。

副学長

学長から命を受けて担当する校務をつかさどる。

学長補佐

学長を補佐して全学的・組織的な課題の処理に当たる。

事務局長

学長を補佐し、大学の事務を統括掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

事務局次長

事務局長を補佐し、大学の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

学部長

学長の命を受け、その学部の学務を掌理し、所属教員を指揮監督する。

研究科長

学長の命を受け、その研究科の学務を掌理し、所属教員を指揮監督する。

学生部長

学長の命を受け、学生部の部務を掌理する。

附属図書館長

学長からの命を受け、附属図書館の業務を掌理する。

地域共生学研究機構長

学長の命を受け、地域共生学研究機構の業務を掌理する。

総合情報研究センター長

学長の命を受け、総合情報研究センターの業務を掌理し、所属教員を指揮監督する。

教務部長

学長の命を受け、教務部の部務を掌理する。

地域教育研究センター長

学長の命を受け、地域教育研究センターの業務を掌理し、所属教員を指揮監督する。

健康長寿研究センター長

学長の命を受け、健康長寿研究センターの業務を掌理する。

国際交流センター長

学長の命を受け、国際交流センターの業務を掌理する。

健康管理センター長

学長の命を受け、健康管理センターの業務を掌理する。

総務・危機管理本部長

学長の命を受け、総務・危機管理本部の業務を掌理する。

教学本部長

学長の命を受け、教学本部の業務を掌理する。

研究倫理検討本部長

学長の命を受け、研究倫理検討本部の業務を掌理する。

アドミッションセンター長

学長の命を受け、アドミッションセンターの業務を掌理する。

情報基盤・セキュリティ本部長

学長の命を受け、情報基盤・セキュリティ本部の業務を掌理する。

図書館運営本部長

学長の命を受け、図書館運営本部の業務を掌理する。

学長特別補佐(〇〇担当)

学長の命を受け、大学発展に向けて重要な特定の業務に従事する。

教授

専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を始動し、又は研究に従事する。

准教授

選考分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を始動し、又は研究に従事する。

講師

教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

助教

専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

助手

所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

課長代理

部長を補佐するとともに、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務に従事し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

主幹

特定の事務に従事する。

主査

高度の事務に従事する。

主事

事務に従事する。

2 当該職を命ぜられた者は、それぞれ上司の命を受けて所掌する職務に従事する。
 
第3章 雑則
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和4年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学委員会設置規程、高知県立大学広報委員会規程、高知県立大学教育改革委員会規程は廃止する。