高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人役員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第8条に規定する役員に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 役員は、法人の使命とその業務の公共性を自覚し、法人の発展のために職務を遂行しなければならない。
2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(理事の職務分担)
第3条 理事の職務分担は、理事長が別に定める。
2 副理事長は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
(役員の服務)
第4条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 役員は、各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動を行うこと。
(2)在任中、それぞれの任命権者の承認を得ることなく、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
3 非常勤の役員には、前項第2号の規定は適用しない。
(理事の懲戒)
第5条 理事長は、理事がこの規程に違反したとき、又は理事としてふさわしくない非行があるときは、当該理事に対し懲戒の処分を行うことができる。
(理事の解任にかかる意見陳述の機会)
第6条 理事長は、地方独立行政法人法第17条第2項又は第3項の規定により理事を解任するときは、当該理事に意見陳述の機会を付与しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。