(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則第35条第1項第3号の規定に基づき、博士後期課程における優秀な学生に対する授業料の免除について定めるものとする。
(資格)
第2条 学長は、次の各号の一に該当する者について授業料を免除する。
(1)高知工科大学大学院博士後期課程に在学する者であって、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員としての採用期間中にある者
(2)前号に相当する優秀な学生と学長が特別に認めた者
(免除の額)
第3条 免除の額は、次のとおりとする。
(1)前条第1号は、学則第29条別表第1に定める授業料の年額(以下「授業料の年額」という。)の全額とする。
(2)前条第2号は、授業料の年額の全額又は半額とする。
2 他の授業料免除制度による免除が適用される場合には、本規程による免除に優先して、当該制度による免除を適用する。
3 前項の場合、他の授業料免除制度による免除額と比較して第1項の免除額が上回る場合は、その差額を免除する。
4 授業料の全部又は一部に充てることを目的として支給される奨学金等を受給する場合、前2項を準用する。
(免除の申請手続)
第4条 授業料の免除を受けようとする者は、授業料の免除を受けようとする年度の別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1)授業料免除願(別紙様式)
(2)第2条に定める資格を証明する書類
(免除の決定)
第5条 授業料の免除者は、学長が決定する。
2 免除を決定した者には、その旨を通知する。
(免除の取消し等)
第6条 前条の規定により授業料免除の決定を受けた者は、当該免除の基礎となった事由に変更があったときは、速やかに学長に届け出なければならない。
2 学長は、授業料免除の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めた場合には、授業料の免除を取り消すことができる。
(1)免除を受ける資格を喪失したとき
(2)本学の学生としての本分に反する行為があったとき
(3)申請の書類に虚偽の事項を記載していたとき
(4)その他免除の取消しが適当と認められる事由が生じたとき
3 学期途中において前項により授業料の免除を取り消された者は、当該取消日の属する月以降の当該学期にかかる授業料について、月割りにより算定した額を、別に定める期日までに納付しなければならない。
4 第2項第2号から第4号により授業料の免除を取り消す場合、免除した授業料の納付を求めることができる。
(事務)
第7条 この規程に関する事務は、関係部署と連携して、学生支援課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和8年7月1日から施行し、施行時に在学する学生については令和8年度1学期の授業料から適用する。