高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学健康管理センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程第2条に基づき、高知県立大学健康管理センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条 センターは、学生の心身の健康の保持・増進を援助し、学生の健康的なキャンパスライフづくりを目的とする。
(所掌事項)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)学生の健康診断に関すること
(2)学生の健康管理に関すること
(3)学生の健康教育に関すること
(4)学生の健康相談に関すること
(5)健康調査・研究に関すること
(6)健康危機管理に関すること
(7)その他学長が必要と認めた事項に関すること
(組織)
第4条 センターは、次の各号に掲げる教職員をもって構成する。
(1)センター長
(2)学校医
(3)学生支援部健康管理の担当
(4)保健師及び看護師
(5)その他必要な教職員
2 学校医は、学長が医療機関等に派遣を依頼又は委嘱するものとする。
(センター協力員)
第5条 センターには、センター協力員を置き、学年担当を充てる。
2 センター協力員は、センターと協力して、学生支援を行う。
(センター長等)
第6条 センターにセンター長のほか副センター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括するとともに第7条に定めるセンター運営会議議長(以下「議長」という。)を務める。
3 副センター長は、学生支援部健康管理の担当をもって充てる。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
(センター運営会議)
第7条 センターの円滑な業務の推進及び連絡・調整に関する事項を協議するためセンター運営委員(以下「運営委員」という。)を置き必要に応じてセンター運営委会議(以下「運営会議」という。)を開催する。
2 運営会議は議長が招集する。ただし、事案に応じて委員の招集範囲を勘案することもある。
3 運営委員は次の各号に掲げる者とする。
(1)各学部より選出された教員 各1人
(2)各研究科より選出された教員 各1人 
(3)センター長
(4)学生部長
(5)学生支援部長
(6)学生支援部健康管理の担当
(7)その他委員長が必要と認めた者
4 運営会議の議長はセンター長が務める。
5 運営会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席した構成員(議長を除く)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 運営会議は、センターが行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(任期)
第8条 前条第3項第1号の運営委員の任期は、2年とする。
2 前条第3項第1号の運営委員は、再任することができる。
3 前条第3項第1号の運営委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 ただし、高知県立大学の最初の健康管理センタ-長の任期は、平成24年3月31日までとする。
附 則
  この規程は、平成23年10月24日から施行し、平成23年9月1日から運用する。
附 則
  この規程は、平成26年3月26日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。