高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学の学長の任期に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第74条第1項の規定に基づき、高知県公立大学法人が設置する高知工科大学の学長(以下「学長」という。)の任期に関して必要な事項を定める。
(任期)
第2条 学長の任期は4年とし、再任されることができる。ただし、再任の場合の任期は2年とする。
(改正)
第3条 この規程の改正は、学長選考会議の議を経て行う。
 
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。