高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学人権委員会規程
(趣旨)
第1条 高知県立大学における良好で快適な研究教育環境を保持するため、本学に高知県立大学人権委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)本学におけるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント及びその他あらゆるハラスメント並びに学生(大学院生を含む。)、高知県立大学学則第53条から第57条までに定める者(これらに準ずる者を含む。)及び職員(非常勤及び臨時の職にある者を含む。)に対して本学に所属する者として生じる権利・利益に関する諸問題に関する事項(以下「学内人権事項」と総称する。)を審議すること。
(2)本学における学内人権事項に関し、必要な情報収集、研修及び啓発活動を実施すること。
(3)本学における学内人権事項に関する申立てを受け付け、対応すること。
(4)本学における学内人権事項に関する必要な措置を学長に具申すること。
2 委員会は、前項の事項に関して行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)各学部から1名
(2)看護学研究科から1名
(3)人間生活学研究科から1名
(4)3センター(総合情報センター、健康長寿センター、地域教育研究センター)から1名
(5)事務局から2名
(6)人権問題に深い識見を有する、本学の職員以外の者で学長が任命する者1名
(7)その他学長が指名する者若干名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は、再任されることができる。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、学長が指名する。
3 副委員長は、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員長は、委員会の活動に関し、年1度学長に報告しなければならない。
(部会)
第7条 委員会は、専門事項を調査審議する必要があるときは、調査部会を設けることができる。
2 第2条第1項に掲げる事項の審議に関して調査部会を設ける場合にあっては、当該調査部会は、男女各1名以上の委員をもって組織しなければならない。
3 その他、調査部会に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(対応及び手続)
第8条 第2条第1項第3号に掲げる申立てへの対応については、学生及び職員(非常勤及び臨時の職にある者を含む。)が不利益を被らないよう最大限の慎重さを持って臨むものとする。
2 相談・申立ての窓口や手続き方法については公示する。
3 委員会は、第1項の対応に当たり、申立者及び関係者から意見を聴取する等、調査をする権限を有する。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の任が解かれた後も同様とする。
5 申立手続及び申立対応手続について必要な事項は、人権委員会がこれを定める。
6 申立者には、環境改善の措置、調査結果、個々の事案の対応策をまとめたときには速やかに報告する。
(公示の方法)
第9条 第8条第2項の公示は、学内の掲示場に掲示して行う。
(事務)
第10条 この委員会の事務は、総務部において処理する。
(委任)
第11条 本規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、第7条第3項に定めるものを除き学長がこれを定める。
附 則
1 この規程は平成23年4月1日より施行する。
2 この規程の施行日の前に選任、任命又は指名された委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行前に委員であった者については、第7条第4項を適用する。
附 則
  この規程は平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は平成24年6月26日から施行する。
附 則
  この規程は平成26年3月26日から施行する。
附 則 
  この規程は平成28年9月8日から施行する。 
附 則 
  この規程は平成29年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は平成30年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は令和3年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は令和4年3月3日から施行する。