高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院修士課程早期修了に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第80条第2項に基づき、高知工科大学大学院修士課程の早期修了について必要な事項を定めるものとする。
(早期修了)
第2条 早期修了は、1年次修了又は1年次半修了とする。
2 1年次修了は、本学に1年在学、1年次半修了は、本学に1年6月在学し、学則第80条第1項ただし書きの規定により修了を認定するものである。
3 早期修了の最終的な認定は、教授会の議を経て学長が行う。
(早期修了の要件)
第3条 前条により早期修了をすることができる者は、次のいずれの要件も満たした者とする。
(1)第5条に定める早期修了適格審査に合格していること。
(2)学則第80条第1項に定める修士課程の修了要件を満たしていること。
(早期修了の手続き)
第4条 1年次修了を希望する者は、修士課程入学までの所定の時期に早期修了希望願(様式1)を入学後所属するコースの長を経て学長に提出し、当該コースでの早期修了適格審査に合格しなければならない。
2 1年次半修了を希望する者は、修士課程入学後の所定の時期に早期修了希望願(様式1)を所属するコースの長を経て学長に提出し、当該コースでの早期修了適格審査に合格しなければならない。
(早期修了適格審査)
第5条 学則第80条第1項ただし書きにある優れた業績について、事前に審査を行うため、早期修了適格審査を行う。
2 前条に定める早期修了希望願を提出した学生が所属するコースの長は、当該学生が次の要件を全て満たしたうえで早期修了適格であるか否かの審査を行い、1年次修了を希望している学生の場合は入学後速やかに、1年次半修了を希望している学生の場合は修了予定時期の1年前までに、早期修了適格審査報告書(様式2)を学長に提出しなければならない。
(1)専門領域科目を1年次修了の場合10単位以上、1年次半修了の場合16単位以上、修得していること。
(2)早期修了までの研究計画を定め、修了予定時期に修士論文を提出できると認められること。
(3)修士研究に関する学外での研究発表等を行っている又は修士課程修了までに行う予定があること。
3 学長は、早期修了適格審査の結果について、教授会に報告するものとする。
(その他)
第6条 修士課程早期修了について、本要綱によりがたい場合は、学長の判断により決定するものとする。
 
附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度入学生から適用する。
(様式1)早期修了希望願