高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学香美キャンパス施設等貸付要領
(目的)
第1条  この要領は、高知県公立大学法人施設等貸付規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、高知工科大学(以下「大学」という。)香美キャンパスの施設等(以下「施設等」という。)を授業等の大学業務以外に使用させる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 施設等を使用しようとする者は、原則として使用日の10日前までに施設等ごとに定める使用許可願(様式1)を提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 学長は、許可することを決定した場合は、必要な条件を付した施設等使用許可証(様式2)により通知するものとする。また、許可しないときはその旨を通知するものとする。 ただし、大学の教職員及び学生については、施設等使用許可証の交付を省略することができる。
(使用条件)
第3条 施設等の使用は、大学が実施する教育・研究等に支障のない範囲で、次の各号の一に該当する場合にのみ認める。ただし、施設等のうち教室については、大学が特に認めた場合を除き、原則として学生団体は使用することができないものとする。
(1)学会・研究会等学術の向上に寄与するもの
(2)国、地方公共団体の主催する事業
(3)法人の成果普及、広報等の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
(4)公共的な講演会、研究会等
(5)学会、公的機関から許可された者が実施する資格試験等
(6)音楽演奏、演劇、映画上映等
(7)前各号に掲げる場合のほか、学長が特に認めた場合
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は施設等を使用することができないものとする。
(1)営利目的が著しいと本学が認めた場合
(2)政治的、宗教的活動と認められる場合、又はその恐れがある集会及び会合
(3)個人、団体等を非難し、又はその名誉を傷つける行為が認められる場合
(4)近隣、施設内の他の者に迷惑が生じると予想される場合
(5)申請後に主催者や使用目的が変更となる場合
(6)大学に不利益が生じると認められる集会・会合
(7)申請書に虚偽の内容があると判明した場合
(8)アマチュアスポーツ以外の大会等に使用する場合
(9)その他学長が不適当と認めた場合
(使用日時等)
第4条  施設等の使用は、授業実施期間や学内行事の妨げにならない範囲で許可する。ただし、原則として12月29日から翌年の1月3日までの間は許可しない。
2 施設等の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までの間で、次のとおりとする。

施設名

区分

使用できる時間

設備等

講堂

 

午前9時から午後10時まで

 

教室

 

午前9時から午後9時まで

 

体育館

 

 

グラウンド

 

ナイター使用可

武道場

 

 

テニスコート

4月から9月

午前9時から午後7時まで

ナイター使用不可

10月から3月

午前9時から午後6時まで

ナイター使用不可

香美球場

 

午前9時から午後5時まで

ナイター使用不可

フットサルコート

 

ナイター使用不可

3 施設等の使用時間の積算は、施設等を使用する事業等の会場準備、休憩・昼食時間及び後片づけ等を含む開始から終了までとし、1時間単位とする。
(使用料の取扱い)
第5条 規程第2条別表に定める使用料は、引き続き2日以上にわたって使用する場合において、単に舞台装置等を保管するだけのために使用する間の時間は、含まないものとする。
2 規程第2条別表に定める講堂の料金区分における「入場料」とは、講堂の使用者が入場料、会費その他名称のいかんを問わず、講堂を使用して行う催事1回について入場者1人から徴収する対価をいい、入場料について2以上の区分がある場合には、そのうちの最高額のものをいう。
(使用料の減免)
第6条 規程第5条に定める減免は、使用料等減免申請書(様式3)に基づき学長が決定する。ただし、次の一に該当する場合は、使用料等減免申請書は不要とする。
(1)規程第5条第1項第1号に該当するとき
(2)規程第5条第1項第2号に該当するとき
(3)規程第5条第1項第5号に該当するとき
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用を許可された施設等を他に転貸し、又は目的外に供してはならない。
2 使用者は、施設等に特別の設備を設置、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、学長の許可を受けたときは、この限りではない。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、規程、この要領及び別に定める施設等使用上の遵守事項を遵守するほか、大学の指示に従わなければならない。
2 使用者は、事故の防止に関し、細心の注意を払わなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 次の一に該当するときは、使用許可の取消し又は変更をするものとする。
(1)大学において、業務に供するため必要が生じたとき
(2)使用者が規程、この要領及び別に定める施設等使用上の遵守事項に違反したとき
(3)使用者が使用許可条件に違反したとき
(4)天候等により使用者が屋外の体育施設の使用を中止したとき 
(5)施設等又はその備品等を、損傷又は汚損若しくはそのおそれがあると認めるとき
(6)偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき
(7)その他学長が必要と認めたとき
(原状回復)
第10条 使用者は、使用許可期間満了又は使用許可の取消し等によって使用が終了した場合は、期間満了のとき又は満了日までに、取消し等のときは指定の期日までに、使用者の負担により、使用許可施設等を原状回復のうえ、返還しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
(損害の賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設等又はその備品等を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(管理人の立入)
第12条 使用者は、大学の関係職員が施設等の管理その他職務上の必要があって立ち入るときは、これを拒むことはできない。
附 則
 この要領は、令和2年6月1日から施行する。