高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学IoP推進センター運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知工科大学組織規程第8条の2の規定に基づき、IoP推進センターの運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IoP推進センターは、高知県が推進する地方大学・地域産業創生交付金実施計画(計画名称:“IoP”(Internet of Plants)が導く「Next次世代型施設園芸農業」への進化)(以下、「IoPプロジェクト」という)において、高知県、高知大学、高知県立大学、農業・食品産業総合研究機構(農業情報研究センター)等との連携協力のもと、その目標達成に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 IoP推進センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)IoPプロジェクトの研究推進に関すること
(2)IoPプロジェクトの人材育成に関すること
(3)IoPプロジェクトの進捗状況の検証に関すること
(4)その他、IoPプロジェクトに関すること
(組織)
第4条 IoP推進センターのセンター長(以下「センター長」という。)は、学長が指名する。
2 センターの構成員(以下「センター員」という。)は、センター長が学長と協議し、決定する。
(任期)
第5条 前条のセンター長及びセンター員の任期は、5年とする。
(運営)
第6条 IoP推進センターの運営は、センター長が統括する。
2 センター長に事故あるときは、センター長が予め指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第7条 IoP推進センターの会議(以下「会議」という。)は、次のとおり行う。
(1)会議は、センター長が招集し、議長となる。
(2)議事は、出席したセンター員の過半数により決する。
(3)議長は、会議にセンター員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 IoP推進センターの事務は、IoP推進事務室が担当する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会議の議を経て学長が定める。
附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。