高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学紀要委員会要綱
(設置)
第1条 高知工科大学の教職員等の研究成果を学内外に公表するための高知工科大学紀要(以下「紀要」という。)に関して必要な事項を審議するため、本学に紀要委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)紀要の編集企画及びその方針に関すること
(2)紀要の編集及び刊行に関すること
(3)その他紀要に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる学群及び教室から選出された委員をもって組織する。
(1)システム工学群     3名
(2)理工学群        1名
(3)情報学群        1名
(4)経済・マネジメント学群 1名
(5)共通教育教室      1名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会の運営は、次のとおりとする。
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、学長が指名するものとする。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、次のとおり行う。
2 会議は、委員長が招集し、議長となる。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(紀要の編集等)
第7条 高知工科大学紀要の編集等に関して必要な事項は別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、研究支援課が担当する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。