高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人永国寺キャンパスに放置されている自転車、自動二輪車及び原動機付自転車の取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高知県公立大学法人施設管理規程第7条及び第10条の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)永国寺キャンパスに放置されている自転車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、放置とは法人が指定する自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)に長期間にわたり使用せず置かれ、明らかに放棄されていると認められる状態、又は構内の駐輪場以外の場所に置かれ、当該利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。
(放置の禁止)
第3条 永国寺キャンパスにおいて、自転車等を放置してはならない。
(放置に対する措置)
第4条 施設管理責任者が、放置している自転車等(以下「放置自転車等」という。)が通行及び施設管理上の障害になると認めるときは、所有者に対し、当該放置自転車等を撤去する旨を警告する。警告は、撤去警告札を添付し、駐輪場に撤去の掲示を行うものとする。
2 前項の警告後、1月経過後も引き続き放置しているときは、当該放置車等を撤去し、施設管理責任者が定める保管場所で3月保管後、処分する。
3 放置自転車等の撤去は、必要に応じ、年1回以上実施するものとする。
(放置自転車等の返還)
第5条 撤去された放置自転車等の所有者が、返還を申し出るときは保管期間内に返還申請書(様式1)を提出させ、身分を証する書類等により当該放置自転車等の所有者であることを確認した後に返還するものとする。
附 則
 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。