高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人飲酒運転に係る懲戒処分の取扱要領
(目的)
第1条 この取扱要領は、高知県公立大学法人懲戒処分及び公表の基準に基づき、高知県公立大学法人に勤務する職員が飲酒運転をした場合に、当該職員に対する懲戒処分(以下「処分」という。)を決定するに当たって必要な事項を定めるものとする。
(処分の原則)
第2条 飲酒運転に係る処分は、次の各号を原則とする。
(1)酒酔い運転をした職員は、懲戒解雇とする。
(2)酒気帯び運転をした職員は、停職6月とする。
(3)飲酒運転の処分歴がある職員が、新たに飲酒運転をした場合、懲戒解雇とする。
(処分の加重又は軽減)
第3条 処分の決定に当たっては、次の各号の事項を考慮し、前条に規定する処分を加重又は軽減することができる。
(1)事故の有無及び事故の状況
(2)違反行為の状況
(3)事後処理の状況
(4)過去の処分歴
(5)職員の職位
(6)その他考慮すべき事情
(飲酒運転の容認)
第4条 職員が飲酒運転を教唆した場合又は飲酒運転の車と知りながら同乗した場合は、当該職員についても処分等を行うものとする。
附 則
  この要領は、平成30年11月1日から施行する。