高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人懲戒処分及び公表の基準
(趣旨)
1 高知県公立大学法人職員の懲戒等に関する規程第14条に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
2 処分量定の決定に際しては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮し、別紙に定める「懲戒処分標準例」を参考とする。ただし、個別の事案の内容によっては、「懲戒処分標準例」以外の懲戒処分を行うこと及び「懲戒処分標準例」以外の非違行為についても懲戒処分を行うことができる。
(1)非違行為の動機、様態、結果
(2)故意又は過失の度合い
(3)非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4)他の職員及び社会に与える影響
(5)過去の非違行為の有無
(6)日頃の勤務態度
(7)非違行為後の対応
3 次の各号に掲げる事項に該当するときは、「懲戒処分標準例」に掲げる量定よりも重い処分とすることがある。
(1)非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
(2)非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
(3)非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(4)過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(5)処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
4 次の各号に掲げる事項に該当するときは、「懲戒処分標準例」に掲げる量定よりも軽い処分とすることがある。
(1)職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(2)非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
(懲戒処分の公表)
5 懲戒処分を行った事案で、次のいずれかに該当する場合は公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇又は停職である懲戒処分
(3)(2)以外の懲戒処分のうち、当該事案について公表しないことが、社会的公平性を著しく欠くと判断した場合
(公表内容)
6 事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし、重大な非違行為で社会的影響が大きい事案又は刑事事件等で既に氏名等が公になっている場合については、氏名を含め公表することができるものとする。
(公表の例外)
7 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、第5及び第6にかかわらず公表内容の一部又は全部を公表しないことがある。
(公表時期)
8 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(公表方法)
9 報道機関等への資料の提供、その他適宜の方法によるものとする。
附 則
  この基準は、平成30年11月1日から施行する。
附 則  
  この基準は、令和6年3月21日から施行する。
 
  第2関係 懲戒処分標準例