高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人懲戒処分及び公表の基準
(趣旨)
1 高知県公立大学法人職員の懲戒等に関する規程第14条に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
2 原則として、懲戒処分の指針について (平成12年3月31日職職-68、人事院事務総長発)(以下、「指針」という。)を参考とする。ただし、懲戒処分は公立大学法人職員であることを踏まえるとともに、個別の事案の内容によっては、指針以外の懲戒処分を行うこと及び指針以外の非違行為についても懲戒処分を行うことができる。
(飲酒運転に係る懲戒処分)
3 第2にかかわらず飲酒運転に係る懲戒処分については別に定める。
(懲戒処分の公表)
4 懲戒処分を行った事案で、次のいずれかに該当する場合は公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇、停職又は減給である懲戒処分
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇又は停職である懲戒処分
(3)(1)及び(2)以外の懲戒処分のうち、当該事案について公表しないことが、社会的公平性を著しく欠くと判断した場合
(公表内容)
5 事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
(公表の例外)
6 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、第4及び第5にかかわらず公表内容の一部又は全部を公表しないことがある。
(公表時期)
7 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(公表方法)
8 報道機関等への資料の提供、その他適宜の方法によるものとする。
附 則
  この基準は、平成30年11月1日から施行する。