高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学運営会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学運営会議(以下「大学運営会議」という。)の設置、所掌事項及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大学運営会議は、高知県立大学の経営及び教育研究を円滑に行うために必要な連絡、調整及び協議を行うために設置する。
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる構成員によって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)学長補佐 
(4)事務局長 
(5)各学部長
(6)各研究科長
(7)学生部長
(8)附属図書館長
(9)地域共生学研究機構長
(10)総合情報研究センター長
(11)地域教育研究センター長
(12)教務部長
(13)その他学長が指名する者
(所掌事項)
第4条 大学運営会議の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1)大学の管理及び運営の基本方針に関する事項で学長が認める事項
(2)各部局間の連絡調整に関する事項
(3)各本部等との連絡及び調整に関する事項
(4)その他学長が必要と認めた事項
(会議)
第5条 会議は、学長が必要とするときに招集し、議長となる。
2 学長が必要と認めたときは、学長が指名した者が議長となる。
3 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 意見が分かれた場合は、構成員の意見を十分聞いたうえで最終的に学長が判断する。
(代理出席)
第6条 第3条第4号から第12号までの構成員(以下、「部局長等」という。)がやむを得ない事由により会議に出席できないときは、部局長等は学長の許可を得て部局長等が指名する代理者を出席させることができる。
(意見聴取)
第7条 議長は、必要があるときは、本学関係職員を大学運営会議に出席させて説明を求め、または、意見を述べさせることができる。
(事務)
第8条 会議の事務は、総務部において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。