高知県公立大学法人規程集

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最上位 > 第5 高知工科大学 > 第1編 組織・運営 > 第1章 教授会・委員会
高知工科大学財務委員会要綱
(設置)
第1条 高知工科大学における財務に関して必要な事項を審議するため、財務委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項のうち、重要な事項を審議する。
(1)予算に関すること
(2)決算に関すること
(3)資産の運用管理に関すること
(4)その他財務及び会計に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)事務局長
(4)学長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第4号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会の運営は、次のとおりとする。
(1)委員会に委員長を置く。
(2)委員長は、学長をもって充てる。
(3)委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(4)委員長に事故あるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、次のとおり行う。
(1)会議は、委員長が招集し、議長となる。
(2)会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(3)議長は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、財務課が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。