高知県公立大学法人規程集

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最上位 > 第5 高知工科大学 > 第5編 学生支援 > 第2章 表彰・奨学等
修士課程学生に対する研究留学奨励プログラム取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、高知工科大学(以下「本学」という。)が実施する、修士課程学生の海外での研究活動のうち、次条に掲げる目的に資すると認定した活動に対して奨学金を支給する「研究留学奨励プログラム」(以下「本プログラム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的) 
第2条 本プログラムは海外での研究活動をとおし、次に掲げる能力の涵養を援助するとともに、修士課程における研究留学制度を充実させることにより、同課程への進学を促進することを目的とする。
(1)新たな学術的知見
(2)外国語でのコミュニケーション力
(3)多面的な視点・発想力・独創性
(4)国際性・異文化への適応力・異文化環境での協働力
 (プログラム区分)
第3条 本プログラムは、次表に掲げる区分により実施する。

区分

短期プログラム

長期プログラム

内容

体験型の研究

(2名以上のグループでの派遣が原則)

主体的な研究

(原則単独派遣)

派遣先

アジア地域の協定締結大学※1

限定なし

派遣期間
(移動日を除く実際の活動期間)※2

7日~14日

1か月以上6か月

まで

派遣対象

修士課程学生(主に1年生)

修士課程学生

※1 アジア地域の協定締結大学以外への派遣も対象とするが、奨学金額は第7条に定める額とする。
※2 定められた派遣期間を超えるプログラムも対象とするが、奨学金額は第7条に定める額とする。
(プログラムの選考) 
第4条 本プログラムを適用する研究活動の選考は、修士課程各コースの基盤となる学群(以下「学群」という。)での選定を経て、国際交流センターで行う。
2 本プログラムの適用は、次の各号の全てを満たすことを要件とする。
(1)受入大学又は受入研究機関があり、本学教員と親交のある研究室に研究留学させること。
(2)指導教員又はプログラム担当教員が受入先との交渉・渡航準備を行うこと。
(3)派遣期間の開始が別途募集要項により指定する期間内であること。
(4)短期プログラムについては、現地教員や学生との研究をとおしたコミュニケーションを主たる内容とするもの(日本人学生だけによる単なる見学旅行を主たる内容とするものは対象外)であること。
(プログラム参加学生の選考) 
第5条 本プログラムに参加する学生(以下「プログラム参加学生」という。)の選考は、プログラムの選考と同時又はそれ以降に適宜実施し、学群での選定を経て、国際交流センターで行う。
2 第3条に掲げる本プログラムの区分ごとに、各学群のプログラム参加学生の採用人数を設け、国際センターでその割り振りを行う。採用人数は募集要項で公表する。
3 プログラム参加学生は、次の各号の全てを満たすことを要件とする。
(1)指導教員が推薦する学生であること。
(2)派遣年度に修士課程に在籍していること(派遣期間が休学期間にかかる場合は対象外)。
(3)選考時に学士課程に在籍している場合は、修士課程への進学手続が完了していること、その他進学の可能性があること。
(4)修士課程においてフルタイムで学ぶ学生であること(企業等において勤務しながら学ぶ社会人学生は対象外)。
(奨学金支給手続) 
第6条 プログラム参加学生は、研究活動の内容確定後、奨学金支給申請書により奨学金の支給を申請しなければならない。
(奨学金額) 
第7条 奨学金額は、為替レート、航空運賃等の変動に照らして、以下の基準額の1.5倍を上限として、各年度の募集開始前に当該年度における増減率を国際交流センターが決定し、算出する(10,000円未満は四捨五入)。
 
短期プログラム 

旅費相当分

滞在費相当分

7万

3万

長期プログラム 

旅費相当分

滞在費相当分※2

アジア地域※1

10万

乙・丙地方※1

5万/月

アジア地域以外※1

15万

指定都市・甲地方※1

10万/月

 単位:円 
※1 高知県公立大学法人旅費規程による区分
※2 長期プログラムの滞在費相当分は、派遣期間(移動日を除く実際の活動期間)に応じ、支給する。ただし、6か月分を上限とする。1か月分に満たない半端については、20日未満の場合、日割りする(1,000円未満は四捨五入)。
(奨学金額の調整) 
第8条 本要領に基づく研究留学以外の用務が別にある場合又は本要領に基づく奨学金以外の経済的支援がある場合、奨学金額は調整する。
(奨学金支給の取消し及び奨学金の返還) 
第9条 第4条第2項及び第5条第3項に定める要件を満たさなくなったときは、本プログラムに基づく派遣は原則として取り消し、奨学金の支給は行わない。
2 その他、奨学金の支給が適当でないと認められる事情が生じたときは、奨学金の支給を取り消し、又は既に支給された奨学金の全部又は一部の返還を求めることがある。
 
附 則 
 この要領は、平成30年4月1日から施行する。 
附 則  
 この要領は、令和6年12月1日から施行し、令和7年度派遣者から適用する。