高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第2編 総務・人事 > 第2章 人事
高知工科大学助教に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条第2項に規定する助教(以下「助教等」という。)に関する事項を定めるものとする。
(助教の区分)
第2条 助教等について、次の各号のとおり区分する。
(1)組織規程別表の助教のうち、(1)に規定する職務を行う者を、「助教」と区分する。
(2)組織規程別表の助教のうち、(2)に規定する職務を行う者であって、本学の研究力の向上を目的として雇用する者で、プロジェクト等の特定の研究に従事する助教を、「助教(プロジェクト)」と区分する。
(3)組織規程別表の助教のうち、(2)に規定する職務を行う者であって、本学の研究力の向上を目的として雇用する者で、特定分野の研究に従事する助教を、「助教(大学支援研究員)」と区分する。
(4)組織規程別表の助教のうち、(2)に規定する職務を行う者であって、本学の研究力の向上を目的として雇用する者で、日本学術振興会等の特別研究員等に採用された者を、「助教(特別研究員)」と区分する。
2 前項第2号、第3号及び第4号に規定する助教は、それぞれ助教(プロジェクト)、助教(大学支援研究員)及び助教(特別研究員)の呼称を用いることができる。
(選考)
第3条 助教等の選考は、高知工科大学教員選考要領に従い行う。
(任期)
第4条 第2条第1項第1号に規定する助教の任期は、高知工科大学教員の任期に関する規程(以下「任期規程」という)第2条第2項のとおりとし、原則として再任を認めない。
2 助教(プロジェクト)の任期は、任期規程第2条第2項のとおりとし、プロジェクト等の期間を最長として再任を認める。
3 助教(大学支援研究員)の任期は、任期規程第2条第2項のとおりとし、採用された日から起算して5年を超えない範囲で再任を認める。
4 助教(特別研究員)の任期は、任期規程第2条第2項のとおりとし、日本学術振興会等に特別研究員等として採用されている期間を最長として再任を認める。
(経費等)
第5条 助教(プロジェクト)に係るすべての人件費及び研究費等の経費は、プロジェクト等の責任者の外部資金等の研究費をもって充てることを原則とする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行う。
 
附 則
 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年2月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和5年8月1日から施行する。