高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学フューチャー・デザイン研究所規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学組織規程第7条第4項の規定に基づき、高知工科大学フューチャー・デザイン研究所(以下「研究所」という。)に関し、必要な事項を定める。 
(目的) 
第2条 研究所では、持続可能な社会を実現する社会システムの構築に関する研究を行う。人間の行動原理を明らかにする基礎研究から自治体等をフィールドとした実践までを戦略的に進め、新学術分野を世界に発信する。 
(事業) 
第3条 研究所は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)フューチャー・デザイン研究プロジェクトの企画立案、推進
(2)研究成果の発信、公開及び研究成果を用いた社会貢献
(3)その他、フューチャー・デザイン研究所の目的の達成に必要な事業
(組織) 
第4条 研究所は、研究本部管轄の組織とし、研究所長は学長が任命する。 
2 研究所には、前条に規定する事業を行う教員及び研究員並びにその他の職員を置く。 
3 研究所長、研究員及びその他の職員の雇用と給与は、実績及びプロジェクト成果等を勘案して学長が決定する。 
(運営) 
第5条 研究所の運営で、大学の承認等を要する事項は、研究所長が研究本部長の指示を仰ぐものとする。 
(報告) 
第6条 研究所長は、年度毎に研究所の研究目標や運営経費についての事業計画を策定し、学長の承認を得なければならない。 
(運営費及び研究費) 
第7条 学長は、前条の事業計画等に基づき、当該年度の研究所運営費及び研究費を配分することができる。 
2 研究所は独自に外部資金を獲得して支弁することができる。 
(事務局) 
第8条 研究所に係る共同研究、外部資金等の契約事務及び成果に関する特許事務等は、研究支援課にて一括管理する。 
(雑則) 
第9条 この規程に定めるものの他、研究所の運営に関し必要な事項は学長が定める。 
附 則 
 この規程は、平成29年7月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。