高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学修士課程就学支援制度に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第35条第2項に基づき、大学院修士課程への進学を支援するため、授業料の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 本学学士課程に在学する者で、本学大学院修士課程への入学を希望している者のうち、経済的理由により授業料の納付が困難であって、別に定める家計基準を満たす者とする。
(申請方法)
第3条 申請しようとする者は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、特別な事由がある場合は提出期限を過ぎても申請を受理することがある。
(1)第2条の規定に該当する場合は、申請書(別紙様式1)、家庭状況調書(別紙様式2)、市区町村長の発行する住民票並びに就学者及び未就学児童を除く世帯構成員等の所得証明書
(2)その他学長が必要と認める書類
(就学支援学生の決定)
第4条 就学支援学生は、学長が決定する。
2 第2条の資格を有する者には、学士課程在学中に採用予定者の決定を行う。採用予定者となった者には、採用予定通知書(別紙様式3)を交付する。
3 前項で採用予定者となった者で、本学に入学する者には、修士課程就学支援学生(以下「就学支援学生」という。)の決定を行う。決定した者には、決定通知書(別紙様式4)を交付する。
(授業料の免除)
第5条 就学支援学生は学則第35条第1項第1号の規定により、同第29条別表1に規定する授業料の全額もしくは半額を免除する。
2 授業料免除対象人数は、1学年につき全額免除は5名以内、半額免除は当該年度の予算の範囲内の人数とする。
(授業料免除の期間)
第6条 就学支援学生としての資格は、1年次入学から2年次までの2年間継続することを原則とする。
2 前項の期間には休学期間は含まない。
(資格の喪失)
第7条 学長は、就学支援学生が次の各号の一に該当すると認めた場合は、就学支援学生としての資格を喪失させる。
(1)学生が退学したとき
(2)学生が死亡したとき
(3)学生が免除を辞退したとき
(4)免除することが不適当であると学長が判断したとき
(5)学則第23条により懲戒されたとき
(6)提出書類に虚偽の事項を記載したとき
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 授業料の免除については、この規程の第6条にかかわらず平成30年度から適用する。
 
(様式2)家庭状況調書
(様式3)採用予定通知書
(様式4)採用決定通知書