高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学クロスアポイントメントの実施に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第14条の2第2項の規定に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)におけるクロスアポイントメントの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「クロスアポイントメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)就業規則の適用を受ける者であって、本学に所属する教員(以下「教員」という。)が、本学の教員の身分を保有したまま高知県公立大学法人(以下「法人」という。)以外の地方独立行政法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人その他学長が特に認める機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、本学及び当該相手方機関の業務を行う(ただし、教員の兼業の取扱要綱に規定する兼業を除く。)こと。
(2)相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま本学の教員として雇用され、当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
(適用の申出及び承認)
第3条 本学の教員又は相手方機関の職員(以下、両者を併せて「教員等」という。)が、クロスアポイントメントの適用承認を受けようとするときは、所定の申請書を本学の所属長(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。
2 所属長は、教員等にクロスアポイントメントを適用しようとする場合は、学長に申し出るものとする。
3 学長は、教育研究審議会の議を経て、理事長にクロスアポイントメントの適用の申出を行う。
4 理事長は、学長の申出に基づき、クロスアポイントメント適用の承認の可否を決定する。
(承認の基準)
第4条 前条第3項の申出及び前条第4項の承認は、次の各号に掲げる基準の全てに適合することを要件とする。
(1)優秀な人材の確保、教育研究の発展又は管理運営に寄与するものと認められること。
(2)大学の利益に相反しないものであること。
(3)教員の倫理が保持されるものであること。
(4)教員としての職務の遂行に支障が生じないものであること。
(5)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
(業務)
第5条 クロスアポイントメントを適用する教員は,原則として所属における教育研究、管理運営等に関し、当該所属における他の教員と同様の権限を有するとともに、他の教員と同様の業務が課されるものとする。ただし、所属長との合意に基づき、権限の一部を制限し、又は業務内容を軽減することができるものとする。
(協定の締結)
第6条 理事長は、第3条の規定により承認したときは、当該クロスアポイントメントを実施する相手方機関の長との間で、次の各号に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。
(1)クロスアポイントメントを適用する教員等の職位及び氏名
(2)クロスアポイントメントの適用期間
(3)クロスアポイントメントを適用する教員等の勤務時間、休暇、研究費、給与等の取扱い
(4)職務発明等の取扱い
(5)その他クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項
2 学長は、前項の協定書の内容について、文書により、クロスアポイントメントを適用しようとする教員等の同意を得なければならない。
3 大学及び相手方機関の双方又はいずれか一方から、第1項の規定により締結した協定書の内容を業務の都合等により変更したい旨の申出があったときは,大学と相手方機関が協議の上、教員等の同意を得た場合には、理事長はこれを変更できるものとする。
(勤務時間及び給与等の取扱い)
第7条 クロスアポイントメントを適用する教員等の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程にかかわらず、法人と相手方機関との協定により決定する。
2 クロスアポイントメントを適用する教員等の給与の取扱いについては、高知県公立大学法人給与規程、高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程及び高知県公立大学法人高知工科大学教員退職手当規程にかかわらず、法人と相手方機関との協定により決定する。
3 前2項に定めるもののほか、クロスアポイントメントを適用する教員等の勤務に関し必要な事項については、法人と相手方機関との協議により決定する。
(承認の取消し)
第8条 学長は、第3条の規定により承認されたクロスアポイントメントが、第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるときは、理事長に承認の取消しを申し出るものとし、理事長は学長の申出に基づき、承認の取り消しの可否を決定する。
(クロスアポイントメントの期間)
第9条 クロスアポイントメントの適用期間は、3年以内とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、学長の申出に基づき、理事長は3年を超える期間とすることができる。
2 前項の期間は、第3条の承認手続を経て、更新することができる。
(クロスアポイントメントの終了)
第10条 クロスアポイントメントは、期間が満了したときのほか、クロスアポイントメントを適用する教員等が次の各号の一に該当する場合には終了するものとする。
(1)クロスアポイントメント期間中に本学又は相手方機関を退職する場合
(2)本学又は相手方機関が特に必要と認めた場合
(クロスアポイントメント終了後の業務の制限)
第11条 学長は、クロスアポイントメントを適用する教員について、クロスアポイントメントにより勤務する相手方機関と本学との間での物品購入等の契約関係その他の特別な利害の関わる業務に従事させてはならない。当該クロスアポイントメントが終了した日から2年間についても同様とする。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、第6条により締結する協定による。
附 則
 この規程は、平成29年2月1日から施行する。