高知県公立大学法人規程集

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最上位 > 第5 高知工科大学 > 第1編 組織・運営 > 第1章 教授会・委員会
高知工科大学人事委員会要綱
(設置)
第1条 高知工科大学(以下「本学」という。)における組織及び人事に関して必要な事項を審議するため、高知工科大学人事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項のうち、重要な事項を審議する。
(1)本学の組織の設置及び改廃に関すること
(2)本学職員に適用される人事制度に関すること
(3)本学一般職員の任免、昇任及び降任に関すること
(4)本学職員の懲戒及び訓諭等に関すること
(5)本学教員の再雇用に関すること
(6)本学職員の勤務条件の改善に関すること
(7)本学職員の福利厚生の増進に関すること
(8)その他本学が所管する人事労務に関すること
2 前項の審議事項のうち、理事長の決裁に係る事項については、必要に応じて理事長と協議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)事務局長
(4)その他学長が必要と認める者若干名
(運営)
第4条 委員会の運営は、次のとおりとする。
(1)委員会に委員長を置く。
(2)委員長は、学長をもって充てる。
(3)委員長に事故あるときは、副学長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、次のとおり行う。
(1)会議は、委員長が招集し、議長となる。
(2)会議は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、職員の懲戒及び訓諭等に関しては、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
(3)議長は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(任期)
第6条 第3条に掲げる委員のうち、第4号の委員の任期は委員長が指定する期間とする。
(事務)
第7条 委員会の事務は、人事を所管する部署が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学人事委員会要綱は、高知工科大学人事委員会要綱に名称変更する。
2 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。