高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学情報利活用データベース管理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)が保有する情報利活用データベースの管理、運用及び蓄積されたデータの取扱い、保護等に関して必要な事項を定め、情報利活用データベースを適正に管理活用し、本学の教育、研究、社会貢献及び大学運営に係る企画運用に資することを目的とする。
(定義) 
第2条 この規程において、「情報利活用データベース」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)本学が大学運営に活用する目的で作成した各種データベース
(2)前号のデータベースを利用して作成され、他のコンピュータ及びその他の媒体に部分的に複製して記録されたファイル
(情報利活用統括責任者)
第3条 情報利活用データベースの管理を総括するため、情報利活用統括責任者を置く。
2 情報利活用統括責任者は、情報センター長をもって充てる。
3 情報利活用統括責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)情報利活用データベースの管理を総括すること。
(2)情報利活用データベースの情報セキュリティ対策を総括すること。
(3)情報利活用データベースの利用内容及び利用方法について定めること。
(情報利活用管理責任者)
第4条 情報利活用データベースの適切な管理を行うため、情報利活用管理責任者を置く。
2 情報利活用管理責任者は、情報利活用統括責任者が任命する。
3 情報利活用管理責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)情報利活用データベースの運用、アクセス管理に関すること。
(2)情報利活用データベースの情報セキュリティ対策を実施すること。
(3)情報利活用データベースの利用者の管理に関すること。
(情報利活用推進委員会)
第5条 情報利活用データベースの管理、運用及び推進に関する事項の審議は、情報利活用推進委員会が行うものとする。
(利用対象及びアクセス権等)
第6条 情報利活用データベースを利用できる者及びアクセス権、その他取扱いに必要な事項については、別に定める。
(情報の取扱い)
第7条 情報利活用データベースにおける機密情報の取扱いについては、高知県公立大学法人職員就業規則の定めるところによる。
2 情報利活用データベースにおける個人データの取扱いについては、高知県公立大学法人における個人情報の保護に関する規程の定めるところによる。
(情報利活用データベースの運用)
第8条 情報利活用データベースの運用に係る業務は、情報システム課が行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めのないものは、情報利活用推進委員会が必要に応じて関係部署と協議のうえ、決めるものとする。
附 則
 この規程は、平成27年10月16日より施行する。
附 則
 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日より施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。