(趣旨)
(審議事項)
第2条 教育研究審議会は、
定款第25条に掲げる事項を審議する。
(定数)
2 前項に掲げる委員の任期は、2年とする。
(招集)
第4条 教育研究審議会は、定款第24条に基づき学長が招集する。
2 教育研究審議会の議案は、招集の際に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第5条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第7条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(非公開)
第8条 教育研究審議会は、公開しない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会に関し必要な事項は、教育研究審議会が定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。