高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学教育研究審議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第23条に規定する高知県立大学の教育研究審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教育研究審議会は、定款第25条に掲げる事項を審議する。
(定数)
第3条 定款第23条第2項第3号及び第4号に掲げる委員の定数は、12人以上18人以内とする。
2 前項に掲げる委員の任期は、2年とする。 
(招集)
第4条 教育研究審議会は、定款第24条に基づき学長が招集する。
2 教育研究審議会の議案は、招集の際に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第5条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第7条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(非公開)
第8条 教育研究審議会は、公開しない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会に関し必要な事項は、教育研究審議会が定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成28年4月1日から施行する。
 
 附 則 
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。