高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学の決裁事項にかかる専決要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高知県公立大学法人事務処理規程(以下「事務処理規程」という。)に基づき、高知工科大学における決裁権限の専決について、必要な事項を定める。
(事務局の専決)
第2条 事務処理規程第4条及び第5条に定める理事長及び学長の決裁事項、第6条第1号及び第2号に定める学長への委任事項並びに第7条に定める学長の専決事項のうち、別表1に掲げるものは、事務局長、事務局次長、部長、課長及び室長(以下「部局長」という。)が専決することができる。
2 前項にかかわらず、部局長が専決できる金額の上限は、次表のとおりとする。

職位

金額

事務局長

決裁1件の金額が1千万円未満(研究機器については5百万円未満とする。)の契約、受入れ及び執行に関すること。

事務局次長

決裁1件の金額が3百万円未満の契約、受入れ及び執行に関すること。

部長

決裁1件の金額が百万円未満の契約、受入れ及び執行に関すること。

課長・室長

決裁1件の金額が30万円未満の契約、受入れ及び執行に関すること。

(その他の専決)
第3条 事務処理規程第5条に定める学長の決裁事項のうち、別表2に掲げるものは、副学長、学群長、研究科長、研究本部長、附属情報図書館長、総合研究所長、フューチャー・デザイン研究所長、地域連携機構長、教室長又はコース長が専決することができる。
(報告義務)
第4条 専決した者は、必要と認められるとき、若しくは学長又は上長から報告を求められたときは、専決した事項を報告するものとする。
附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則  
 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。 
附 則  
 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。 
 
別表1 

決裁権者

専決事項

事務局長

(1)所掌事務の実施及び運営に関すること。

(2)所掌事務に係る申請、通知、通報、照会、回答、報告等に関すること。

(3)所掌事務に係る公表及び掲示並びに事実証明に関すること。

(4)大学諸行事の企画、運営に関すること。

(5)部、課及び室の分掌事務に関すること。

(6)所属一般職員の配置に関すること(部長相当職以上の管理職を除く)。

(7)所属一般職員の教育、研修計画の実施に関すること。

(8)所属一般職員の休日等の振替、時間外勤務命令、休日勤務命令及び休暇(以下「休暇等」という。)に関すること並びに育児休業、介護休業並びに育児又は介護を行うための時間外勤務の制限及び勤務時間の短縮等の措置に関すること。

(9)所属一般職員の人事管理、服務規律及び福利厚生の事務に関すること。

(10)所属一般職員の内国への旅行命令(変更命令を含む。)及び復命等(以下「旅行命令等」という。)に関すること。

(11)所属一般職員の外国への旅行命令等に関すること。

(12)所属職員の諸手当の認定に関すること。

(13)所属一般職員に対する法令に基づく業務上必要な職の任免及びその身分証明書等に関すること。

(14)大学の契約職員、非常勤職員、パート・アルバイトの採用等に関すること。

(15)大学の物品調達の業者選定及び入札に関すること。

(16)共同研究、受託研究その他研究指導に係る契約の締結に関すること。

(17)大学に対する寄附の受入れ、管理及び運営に関すること。

(18)所掌に属する財産の運用・管理に関すること及び土地建物以外の残存価格が1件あたり5百万円未満の固定資産の処分に関すること。

(19)大学の施設の管理に関すること。

(20)定例的な施設管理の委託に関すること。

(21)大学が管理・運営する施設の使用許可及び賃貸等に関すること。

(22)その他、前各号に準ずる事項に関すること。

事務局次長

(1)所掌事務の実施及び運営に関すること。

(2)所管する部の職員の休暇等に関すること。

(3)所管する部の職員の内国への旅行命令等に関すること。

(4)一般職員の諸手当の認定に関することのうち軽微なもの。

(5)その他、前各号に準ずる事項に関すること。

部長

(1)各部の所掌事務の実施及び運営に関すること。

(2)所管する課及び室の職員の休暇等に関すること。

(3)所管する課及び室の職員の内国への旅行命令等に関すること。

(4)その他、前各号に準ずる事項に関すること。

課長及び室長

(1)各課又は室の所掌事務の実施及び運営に関すること。

(2)軽微な申請、通知、通報、照会、回答、報告等に関すること。

(3)各課又は室内の職務分担に関すること。

(4)所属職員の休暇等に関すること。

(5)所属職員の内国への旅行命令等に関すること。

(6)その他、前各号に準ずる事項に関すること。

別表2

決裁権者

                       専決事項

副学長

(1)担当する学内委員会等に関すること。

(2)学長特別補佐、学群長、教室長(副学群長を除く)、コース長、総合研究所長、フューチャー・デザイン研究所長、地域連携機構長等(以下「学長特別補佐等」という。)の休暇等に関すること。

(3)学長特別補佐等の旅行命令等に関すること。

(4)学長特別補佐等の派遣、研修等に関すること。

(5)その他上記に準じる事項

学群長

(1)学群の教育研究に関すること。

(2)学群の広報に関すること。

(3)副学群長の休暇等に関すること。

(4)副学群長の旅行命令等に関すること。

(5)副学群長の派遣、研修等に関すること。

(6)その他上記に準じる事項

研究科長

(1)研究科の教育研究に関すること。

(2)博士後期課程委員会に関すること。

(3)研究科の広報に関すること。    

(4)その他上記に準じる事項

研究本部長

(1)研究本部に関すること。

(2)総合研究所及びフューチャー・デザイン研究所に関すること。

(3)共用研究機器の管理運営に関すること。

(4)その他上記に準じる事項 

附属情報図書館長

(1)図書及び附属情報図書館の管理運営に関すること。

(2)その他上記に準じる事項

総合研究所長

(1)総合研究所の管理運営に関すること。

(2)所属教員の休暇等に関すること。

(3)所属教員の旅行命令等に関すること。

(4)所属教員の派遣、研修等に関すること。

(5)その他上記に準じる事項

フューチャー・デザイン研究所長

(1)フューチャー・デザイン研究所の管理運営に関すること。

(2)所属教員の休暇等に関すること。

(3)所属教員の旅行命令等に関すること。

(4)所属教員の派遣、研修等に関すること。

(5)その他上記に準じる事項

地域連携機構長

(1)地域連携機構の管理運営に関すること。

(2)地域教育支援センター等に関すること。

(3)所属教員の休暇等に関すること。

(4)所属教員の旅行命令等に関すること。

(5)所属教員の派遣、研修等に関すること。

(6)その他上記に準じる事項

教室長

(1)教室の管理運営に関すること。

(2)教室会議に関すること。

(3)所属教員の休暇等に関すること。

(4)所属教員の旅行命令等に関すること。

(5)所属教員の派遣、研修等に関すること。 

(6)その他上記に準じる事項   

コース長

(1)コースの管理運営に関すること。

(2)コースの学生指導に関すること。

(3)その他上記に準じる事項