高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人教員宿舎管理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)が教員に貸与する宿舎の維持及び管理に関する事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、教員宿舎とは、法人が大学業務の円滑な運営に資することを目的として、教員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるために設置または、民間等から借り上げた住宅、並びにこれら住宅に付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
2 この規程において、学長とは、当該教員宿舎を管理する大学の学長をいう。
 
(設置、管理及び貸与)
第3条 教員宿舎は、予算の範囲内で設置して有料で貸与する。
2 教員宿舎の管理は各大学が行い、当該大学に所属する教員に貸与する。
3 教員宿舎は、本法人に常時勤務する教員(学長が別に条件を設けるときは、条件に該当する教員)に限り貸与することができる。ただし、学長が特に認めたときはこの限りではない。
(貸与者の選定)
第4条 教員宿舎を貸与する者の選定は、各大学の事業の円滑な運営及び住居の困窮度その他の事情を考慮し、公平に行うものとする。
(貸与又は同居の承認)
第5条 教員宿舎の貸与を受けようとする者(以下「貸与希望者」という。)は、教員宿舎貸与申請書(第1号様式)により学長に申請し、承認を受けなければならない。
2 学長は、当該大学が管理する教員宿舎(別表に定める)を貸与するものとする。
3 第1項の規定に基づき承認をしたときは、学長は教員宿舎貸与承認書(第2号様式)を交付するものとする。
4 宿舎の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、生計を別にする者を臨時に同居させようとするときは、学長の承認を受けなければならない。
(入居)
第6条 被貸与者は、教員宿舎への入居を承認された日から、10日以内に入居するものとする。
2 前項の期間内に入居できないときは、学長の承認を受けなければならない。
(明渡し)
第7条 被貸与者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該被貸与者(第2号の規定に該当することとなった場合は、その該当することとなったとき同居していた者)は、教員宿舎明渡し届(第3号様式)を提出するとともに、その該当することとなった日から20日以内に当該教員宿舎を明け渡さなければならない。
(1)法人の教員でなくなったとき。
(2)死亡したとき。
(3)法人の事業運営の必要性及び当該教員宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
2 被貸与者(同居人を含む)が、第12条の規定に違反した場合は、学長は期限を付してその是正を要求することができるものとする。
3 被貸与者は、前項の要求に従わなかったときは、直ちに当該教員宿舎を明け渡さなければならない。
4 教員宿舎から退去する場合は、退去日の40日前までに学長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
5 明渡しの際に、被貸与者(同居人を含む)の責めにより生じた損傷又は汚損(自然損耗など時の経過により生じるもの及び軽微なものを除く)があるときは、大学は被貸与者に対し、原状回復又は損害賠償を請求することができるものとする。
(明渡し猶予の申請及び承認)
第8条 被貸与者は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなった日から20日以内に教員宿舎を明け渡すことができない理由があるときは、教員宿舎明渡し猶予申請書(第4号様式)により学長に申請しなければならない。
2 学長は、その理由がやむを得ないと認めるときは、その該当することとなった日から、6箇月の範囲内で明け渡すべき日を指定し、教員宿舎明渡し猶予承認書(第5号様式)を交付してこれを承認することができる。
(使用料)
第9条 教員宿舎の使用料は、月額により払うものとし、使用料の額等は別に定める。
2 月の途中で入居又は明け渡した場合のその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
3 教員宿舎の使用料は、被貸与者の毎月の給料から控除するものとする。
4 教員宿舎の使用料を前項の規定により給料から控除できないときは、被貸与者又は同居者は、その教員宿舎の使用料をその月の末日までに、法人に払い込まなければならない。
(使用料の減免)
第10条 学長は、災害、損壊その他特別の事情により前条の規定による使用料を徴することが不適当であると認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理費)
第11条 被貸与者は、貸与を受けた教員宿舎の管理組合が管理費を定めている場合は、当該管理組合が定める期日までに管理費を支払わなければならない。
(使用上の義務)
第12条 被貸与者及び同居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)善良な管理者の注意をもって、その貸与を受けた教員宿舎を使用すること。
(2)教員宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該教員宿舎を法人の承認を受けないで改造、模様替その他の工事をしないこと。
(3)被貸与者は、同居者に異動が生じた場合は、10日以内に学長に届け出ること。
(4)貸与を受けた教員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損した場合において、その滅失、損傷若しくは汚損が居住者の責に帰すべき事由により生じたもの(その滅失、損傷若しくは汚損が居住者の故意若しくは重大な過失によらない火災に基づくものを除く。)であると学長が認めたときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償すること。
(模様替等)
第13条 被貸与者は、自己の負担において貸与を受けた教員宿舎を模様替えその他の工事をしようとするときは、あらかじめ教員宿舎模様替等申請書(第6号様式)により学長の承認を受けなければならない。
(修繕費)
第14条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により、教員宿舎が損傷し、又は汚損した場合は、その修繕に要する費用は法人が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
(台帳)
第15条 教員宿舎は、教員宿舎台帳(第7号様式)を作成して事務局が管理するものとする。
(委任)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に教員宿舎に居住する教員は、この規程によりそれぞれ当該教員宿舎の貸与を受けたものとみなす。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
 
別表

管理大学

教員宿舎名

(借上げ宿舎を除く)

高知県立大学

池宿舎

東城山宿舎

東石立宿舎

鴨部宿舎

朝倉本町宿舎

幸町宿舎

高知工科大学

土佐山田宿舎

北本町宿舎

知寄町宿舎

高須宿舎