高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人経営審議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第20条に規定する経営審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 経営審議会は、定款第20条第2項の規定に基づき、次に掲げる委員により構成する。
(1)理事長
(2)副理事長
(3)理事長が指名する理事及び職員
(4)法人の役員又は職員以外の者で法人の経営に関し広くかつ高い識見を有するもの
2 前項第3号及び第4号に掲げる委員の総数は、16人以内とする。
(審議事項)
第3条 経営審議会は、定款第22条に掲げる事項を審議する。
(招集)
第4条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 経営審議会の議案は、招集の際に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第5条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した副理事長がその職務を行う。
3 議長及び副理事長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第6条 監事は、経営審議会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
2 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第7条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議長から議事録署名人として指名された委員2人が、前項の議事録に記名押印する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、経営審議会に関し必要な事項は、経営審議会の議を経て理事長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。