高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学情報セキュリティ委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人情報セキュリティ対策基準に基づき、高知工科大学の情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、実施する。
(1)高知県公立大学法人(以下「法人」という。)のセキュリティポリシーの運用に関すること
(2)高知工科大学情報システムに係るセキュリティ対策に関すること
(3)情報セキュリティに関する情報の共有に関すること
(4)高知工科大学の構成員の情報セキュリティに関する資質と能力の向上に関すること
(5)その他高知工科大学における情報セキュリティの確保に資する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)情報センター長
(2)情報センター員
(3)総務部長
(4)教務部長
(5)学長が必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、情報センター長をもって充てる。
3 副委員長は、情報センター長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、情報システム課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
 附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。