高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学名義使用承認事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、高知工科大学(以下「本学」という。)が共催又は後援する事業に係る承認事務の適正な取扱いを図るため、その承認基準その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)共催 事業の企画、運営に参画し、また経費の一部負担など当該事業について
責任の一部を負担することをいう。
(2)後援 事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について協力することをいう。
(名義)
第3条 本学が共催又は後援する場合の名義は、「高知工科大学」とする。 
(承認基準)
第4条 共催又は後援の名義使用に係る承認基準は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認めるものについては、共催又は後援の名義使用を承認することができる。
(申請手続)
第5条 共催又は後援の名義使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式又は次の各号を記載した書面(以下「申請書」という。)により、原則として事業開催14日前までに、学長に申請するものとする。
 (1) 事業の名称、目的及び内容
 (2) 主催者の職、氏名及び事務局等連絡先
 (3) 開催日時(期間)及び開催場所
 (4) 参加対象者及び参加見込者数
 (5) 他の共催者及び後援者(予定者を含む。)
 (6) 講習会にあっては、講師、講演内容等
 (7) 入場料金その他参考事項
(決定)
第6条 前条の規定による申請があった場合、申請内容を審査し、第3条に規定する名義の使用について適当と認めるときは別記第2号様式による承認通知書により、承認できないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更等)
第7条 事業の主催者は、申請時の事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに当該変更又は中止に係る内容について届け出なければならない。
(事業の完了報告)
第8条 事業の主催者は、事業完了後第5条各号に掲げる事項に係る結果を記載した書面を速やかに学長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第9条 共催又は後援の名義使用を承認した事業であっても、その内容が第4条の承認基準に該当しなくなったとき、その他共催又は後援することが不適当となったときは、その承認を取消すものとする。
2 前項の規定による承認の取消しについては、第6条の規定を準用する。
(無断使用)
第10条 共催又は後援の名義使用の承認手続きを経ずに、第3条に規定する名義を無断使用した場合(承認前に既に印刷し、公表した場合を含む。)は、警告書を出すものとする。
(雑則)
第11条 前条の無断使用の場合及び申請者が事実と異なる申請を行った場合は、その事由によっては以後の共催又は後援の名義使用の承認は認めないものとする。
2 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、学長が別に定める。
 
附 則
この要領は、平成26年10月1日から施行する。
 
別表(第4条関係)

主催者について

の承認基準

1 国、地方公共団体及びこれらの機関並びにその連合体

2 教育機関及び教育研究団体

3 新聞社、放送局等報道機関

4 福祉、文化、環境、地域づくり、産業振興等の分野で公益的な活動を行っている法人及びその他の団体(宗教団体又は政治団体を除く。)

事業内容についての承認基準

1 事業目的が、本学の運営方針に反しないもので、高い公益性を有すると認められるものであること。                     

2 事業の実施にあたって、安全上及び公衆衛生上の適切な措置が講じられていること。

3 政治的、宗教的又は商業的活動に関する宣伝、勧誘等を意図とするものでないこと。

4 特定の団体の利益を目的とするものでないこと。

5 事業内容及び規模からみて、営利を目的とするものでないと客観的に判断されるものであること。                        

備考
(ア)主催者については、主催者についての承認基準1から4までのいずれかに該当するものでなければならない。
(イ)事業内容については、事業内容についての承認基準の1から5までのすべての項目に該当しなければならない。