高知県公立大学法人規程集

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国際会議発表旅費の助成に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知工科大学(以下「本学」という。)の教育・研究のグローバル化を促進するため、海外で開催される国際的な学術集会(以下「国際会議」という。)に参加する学生の旅費支援を目的とした助成(以下「本助成」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 本助成は、日本国外で開催される国際会議において、自ら英語で発表(口頭発表・ポスター発表を問わない)する本学学生に対し行う。
2 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、本助成の対象外とする。
(1)同年度に本助成を既に受けている場合
(2)留学生が出身国の国際会議において発表する場合
(助成額)
第3条 本助成の額は、次の各号のいずれか安価な額とする。
(1)高知県公立大学法人旅費規程(以下「旅費規程」という。)により算出される、当該国際会議参加に伴う旅費
(2)為替レート、航空運賃等の変動に照らして、以下の基準額の1.5倍を上限として、毎年度、国際交流センターが決定する増減率により算出された額(1万円未満は四捨五入)。旅行が年度をまたぐ場合は、出発日の属する年度の増減率を適用する。

渡航先

基準額

アジア地域※

10万円

アジア地域以外※

15万円

※旅費規程による区分
2 本助成の目的外の用務が別にある場合及び本学以外の機関等から費用補填を受ける場合は、助成額を調整する。
(申請手続)
第4条 本助成の適用を受けようとする学生は、国際会議発表旅費助成申請書(様式1)に指導教員の承認印を得たうえで、出発の2週間前までに所管部署に提出するものとする。
(清算)
第5条 本助成の適用を受けようとする学生は、帰国後、旅費清算に必要な証憑書類を本学に提出しなければならない。
 
附 則
  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
  この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則 
  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
  この要綱は、令和7年11月1日から施行する。