高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学生アシスタント規程
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)に在学する学生で臨時的に雇用する者(以下「学生アシスタント」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 学生アシスタントの就業に関し、労働条件等の取り決めについて、本規程に規定がない場合の措置は法令によるものとする。
(区分)
第2条 学生アシスタントの区分については、次のとおりとする。
(1)ステューデント・アシスタント(SA)
(2)ピア・サポーター
(3)教育・研究アシスタント
2 学生アシスタントの職務、採用及び給与等の取扱いについては、別に定める。
(採用)
第3条 学生アシスタントを採用する場合、受入先責任者は、採用しようとする学生の教育・研究活動を含めた学生生活に支障がないことを確認しなければならない。
2 学生アシスタントを採用するにあたって、必要な提出書類については別に定める。
(契約期間)
第4条 学生アシスタントの契約期間は、一会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)を超えない範囲内で定めるものとする。
2 前項の契約期間満了後、学長が特に必要と認めたときは、1年を超えない範囲内で契約を更新することができる。ただし、契約期間は、最初の契約の日から起算して5年を限度とし、以後更新は行わない。
(労働条件の明示)
第5条 この規程に定めがない労働条件については、個別に明示する。
(勤務時間)
第6条 学生アシスタントの勤務時間は、原則として1日7時間45分を上限とし、1月あたり40時間以内とする。
2 第2条に定める複数の区分で勤務する場合においても、第1項に定める上限時間数を超過してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、夏期、冬期及び春期休暇中の勤務に関してはこの限りではない。
(給与)
第7条 学生アシスタントの給与は、給料及び時間外勤務手当とする。
2 学生アシスタントの給料の単価は、原則として時間給とする。
3 勤務時間が法定労働時間を超える場合には、その超える部分について勤務1時間当たりの給与額の100分の125(22時から翌日の5時までに行われた勤務については、100分の150)を時間外勤務手当として支給する。
4 前項の規定にかかわらず、法定労働時間を超えて超過勤務を命ぜられた時間が1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(22時から翌日の5時までに行われた勤務については、100分の175)を時間外勤務手当として支給する。
(端数処理)
第8条 給与の計算において、1円未満の端数が生じたときはその端数が50銭未満のときは切捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げる。
(勤務管理)
第9条 学生アシスタントの勤務は、出勤表により管理する。
(給与の支払)
第10条 学生アシスタントの給与は、月の初日からその月の末日までの間における勤務時間数により計算した金額を、翌月25日に本人が指定する口座に振り込むことによって支払う。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1)25日が日曜日又は祝日にあたるとき 26日
(2)25日が土曜日にあたるとき 24日
(契約の解除)
第11条 学生アシスタントが次の各号の一に該当する場合には、契約期間中であっても契約を解除する。
(1)休学したとき
(2)退学したとき
(3)除籍されたとき
(4)業務の執行に適格性を欠くと判断されたとき
(5)本人から、自己都合により業務に従事できない旨の申し出があり、許可されたとき
(災害補償)
第12条 学生アシスタントが業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定めるところにより補償する。
(損害賠償)
第13条 学生アシスタントが故意又は重過失により、本学に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償する責めを負うものとする。
(退職手当)
第14条 学生アシスタントには、退職手当は支給しない。
(秘密の遵守)
第15条 学生アシスタントは、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。労働契約の終了後も同様とする。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の制定に伴い、高知工科大学ステューデント・アシスタント規程は廃止する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。