高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学共用研究機器管理要綱
平成24年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、高知工科大学(以下「本学」という)の設置する教育・研究機器のうち、本学の教育・研究の基盤を支え、特色を生かした研究を推進するために共用利用が可能な機器(以下「共用研究機器」という)の管理に関する事項を定め、その維持管理、効率的な運用を図ることを目的とする。
(管理責任)
第2条 学長は、共用研究機器の適正な運営・管理について最終責任を負うものとする。
2 学長は、前条に定める目的を達成するため統括責任者を置き、その任務を委任することができる。統括責任者は、研究本部長をもって充てる。
3 統括責任者は、次の各号に掲げる事項を学長と協議し決定する。
(1)共用研究機器の選定に関する事項
(2)共用研究機器の維持管理に関する事項
(3)その他共用研究機器に関する事項
(管理運営)
第3条 共用研究機器には、機器ごとに管理責任者を置き、その管理事務を統括する。管理責任者は、統括責任者が指名する者とするが、原則として、各共用研究機器の購入時責任者とする。
2 管理責任者は、共同利用者のうちから、管理担当者を指名し、当該機器の管理に当たらせることができる。
3 管理責任者は、当該機器について、次の各号により日常管理を行う。
(1)使用記録簿等により管理保管状況を常に明らかにする。
(2)火災、盗難、滅失、破損等の事故防止について、常に必要な措置を講じる。
(3)不要となった機器は、速やかに所定の手続をとり統括責任者に報告する。
4 管理責任者は、毎年度末に使用状況を統括責任者に報告しなければならない。また、統括責任者は、必要に応じて、管理・運営の状況について、報告を求めることができる。
(登録申請)
第4条 共用研究機器の登録を受けようとする者は、統括責任者が定める申請書に所定事項を記入し、申請するものとする。
(使用申請)
第5条 共用研究機器の使用を受けようとする者は、管理責任者が定める申請書に所定事項を記入し、申請するものとする。
2 管理責任者は、使用申請のあった機器について、使用状況等を勘案して使用を許可するものとする。
(使用料)
第6条 共用研究機器の使用料は、管理責任者が登録申請時に統括責任者の許諾を受けて徴収することができるものとする。
(維持管理経費)
第7条 共用研究機器を維持管理上の必要な経費について、管理責任者は、前年度の予算策定時まで統括責任者が定める申請書に所定事項を記入し、申請するものとする。
2 共用研究機器を使用する際に必要となる消耗品費等の経費は、管理責任者の負担とする。
(雑則)
第8条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
2 平成24年度当初に予算措置された別紙の研究機器については、新たに登録申請を必要としないものとする。