高知県公立大学法人規程集

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教員等による国際交流活動への助成要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、次の各号を目的に高知工科大学(以下「本学」という。)が実施する、本学教員等による国際交流活動への助成(以下「本助成」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1)国際交流協定締結大学等との学生交流及び研究交流の推進
(2)SSP修了生の継続的指導による学術交流の推進
(3)上記を通じた国際交流の推進
(助成対象)
第2条 本助成は、次の各号の一に該当する活動に対し行う。
(1)交流協定締結大学等からの学生の短期受入れ
(2)SSP修了生の研究指導のための短期受入れ
(定義)
第3条 本要綱における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1)前条第1号に定める「交流協定締結大学等からの学生」とは、本学と国際交流協定を締結している大学に籍を置く学生、かつ、当該大学からの推薦により、本学が受入れを認めた学生(本学での学籍の有無は問わない)又は学生の国際的流動性促進に資する公的機関と本学との協定に基づき受け入れる海外大学に籍を置く学生をいう。
(2)前条第2号に定める「SSP修了生」とは、次のすべての条件を満たす者をいう。
① 博士後期課程SSP特待生として本学に在籍し、本学で博士号を取得した者
② 日本以外の国で、大学・学術研究機関・行政機関(以下「大学等」という。)に所属し、教育、学術研究又は行政のいずれかに従事している者
③ 本助成の適用時点において満50歳以下の者
④ 本助成の適用時点において日本出国後1年以上経過している者
⑤ 第3項に定める教員が、研究指導を行うことを承認している者
⑥ 過去に、前条第2号により助成を受けたことがない者
2 前条第1号により本助成を受けることができる者は、本学の講師以上の教員とする。
3 前条第2号によりSSP修了生の研究指導を行うことができる者は、当該留学生の本学在籍時の主指導教員に限らず、副指導教員やその他、同分野の教員を含む本学の講師以上の教員とする。
(助成内容)
第4条 本助成は、次に掲げる内容とする。ただし、本学以外の機関等から費用補填を受ける場合は、本助成は行わない。
(1)活動費助成
  受入期間中の研究等、活動に必要な物品購入費、研修や視察の旅費等(来日及び帰国の旅費を除く)を申請により助成する。
(2)旅費助成
  受入れに係る旅費を助成する。ただし、本助成の目的外の用務が別にある場合、旅費助成額は調整する。
(助成の適用)
第5条 第2条第1号又は第2号に適用される助成は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)第2条第1号 活動費助成
(2)第2条第2号 旅費助成 
2 各年度における助成の適用人数は、別に定める。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成25年6月7日から施行する。
附 則
 1 見直しにより、教育職員等による国際交流活動への助成要綱は教員等による国際交流活動への助成要綱に名称変更する。
 2 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。 
附 則  
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。