高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学ロゴ・マーク管理運用要領
(趣旨)
第1条 この要領は高知工科大学ロゴタイプ並びにシンボルマーク(以下「大学ロゴ・マーク」という。)の管理及び運用について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 大学ロゴ・マークは、その形状や彩色に統一的な使用をすることをもって、高知工科大学(以下「本学」という。)のブランド化やアイデンティティの確立とともに社会における知名度及び信頼性の向上を図ることを目的とする。
(運営責任)
第3条 本学の責任で管理運用する大学ロゴ・マークは高知工科大学ロゴタイプ及びシンボルマークとする。
(権限)
第4条 大学ロゴ・マークに関する一切の権限は本学に属する。
(管理運用)
第5条 大学ロゴ・マークは、広報課の監督のもとに管理運用を行う。
(使用者の資格)
第6条 大学ロゴ・マークを使用することができる者は、本学、本学の教職員、本学の在学生及び本学公式学生団体とする。
2 本学の在学生及び本学公式学生団体等については、その使用目的が営利につながる場合は、本学が大学ロゴ・マークの使用を認めた場合に限る。
3 本学の卒業生、その他個人及び団体については、本学が大学ロゴ・マークの使用を認めた場合に限る。
(使用の範囲)
第7条 大学ロゴ・マーク使用の範囲は、本学が発行及び制作する印刷物やホームページ等、本学が作成する物品等並びに本学が発注する広告原稿等とする。
2 前条第2項及び第3項に掲げる者が使用する物品等については、本学が使用を認めた場合に限る。
(使用の許可)
第8条 第6条第2項及び第3項に掲げる者が大学ロゴ・マークを使用する場合は所定の申請書を本学に提出し、その使用の許可を得なければならない。
2 本学は、その使用目的及び使用方法が前項の申請内容に反する、又は逸脱したと認められる場合は使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができるものとする。
(使用規程)
第9条 大学ロゴ・マークを使用する者は、この管理運用要領及び別に定めるロゴ・マークデザインガイドラインを遵守し、自らの責任で適切に使用しなければならない。
2 前項に反する使用が認められた場合、本学はその使用を訂正及び停止させることができるものとする。
(第三者使用の禁止)
第10条 大学ロゴ・マークを使用する者は、本学の同意なしに第三者に使用させることはできない。
(損失補填等の責任)
第11条 本学は大学ロゴ・マーク使用に係る損失補填等一切の責任を負わない。
(経費の負担)
第12条 本学は大学ロゴ・マーク使用を許可した者に対し、その費用又は役務を負担しない。
(その他)
第13条 この要領に定めるものほか、大学ロゴ・マークの管理運用に係る事項については、広報課で定める。
附 則
 この要領は、平成22年11月16日から施行する。
附 則
 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この要領は、平成30年1月5日から施行する。
附 則 
 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この要領は、令和5年4月1日から施行する。