高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人理事会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第16条に規定する理事会に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 理事会は、定款第19条に掲げる事項のほか、理事長が必要と認める事項を審議する。ただし、定款第19条第8号に掲げる事項のうち、教育研究審議会の審議事項(学則を除く)については学長に委任するものとし、その結果を理事会に報告する。
(招集)
第3条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会の議案は、招集の際に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第4条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した副理事長がその職務を行う。
3 議長及び副理事長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した理事がその職務を行う。
(理事以外の者の出席)
第5条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
2 議長が必要と認めるときは、理事、監事以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第6条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。