高知県公立大学法人規程集

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単位認定における学生の不正行為防止に関する取扱要領
 
(趣旨)
第1条 この要領は、単位認定における不正行為を未然に防ぐため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における不正行為とは、次に掲げるものをいう。
(1)試験に関連するもの(教科書、参考書、用紙に記入したもの、体に直接記入したもの、スマートフォンなど電子機器類に記録したもの等、試験中に参照し得る全てのものをいう。)を試験監督員の許可なく、試験中に参照する行為
(2)他人の解答をのぞき見る行為、他人に解答等を教える行為
(3)試験監督員又は監督補助員の指示に従わない行為
(4)その他、試験等に際しての不適切な行為(例えば、単位認定に係る授業課題等について、盗用、複写、作成代行等により作成されたものを提出する行為などは不適切な行為として認定される場合がある。)
(単位認定試験の実施対応)
第3条 単位認定試験における教室の配席及び試験監督員等の配置は次のとおりとする。
(1)試験教室の配席は、一席おきに配置するものとする。なお、座席指定とすることが望ましい。
(2)試験監督員は、一教室当たり1名配置し、教授、准教授、講師、教育講師及び高知工科大学助教に関する規程第2条第1項第1号に規定する助教が担当するものとする。
(3)監督補助員は、一教室当たり、下表の基準による人数以上を配置し、助手以上の者が担当することを原則とする。ただし、ティーチング・アシスタントは、監督補助員を担当できるものとする。
(監督補助員の配置基準)

受験者数

1~20

21~100

101~

監督補助員

0~

1~

2~

 
(4)学群長又は教室長は、試験監督員を基準どおり配置できるよう配慮しなければならない。
(5)全ての教室に「試験における学生への指示事項(受験上の注意事項)」を配置し、試験監督員は、これに基づき、適切な指示を行うものとする。
(6)試験監督員又は監督補助員は、学生証又は仮学生証により、本人確認を行うものとする。
(単位認定試験における学生への指示事項)
第4条 試験監督員が実施する学生への指示事項は、次のとおりとする。
(1)学生証を机上の指示する場所に提示させる。
(2)学生証を忘れた者に対しては、「仮学生証」の交付を指示する。
(3)机上、机棚には、試験監督員が指定するもの以外は置かせないものとし、試験に不要なものは、カバン等に入れさせ床に置かせる。
(4)不正行為を行ったと認められたときは、当該クォータ及び当該学期、全ての単位の認定が取り消されることを周知するものとする。
(単位認定試験における不正行為への対応)
第5条 単位認定試験において不正行為を確認した場合、次により対応するものとする。
(1)試験監督員は、直ちに解答を中止させ、不正行為の事実確認を行ったうえで、答案用紙(証拠物件がある場合は、当該物件を含む。)を回収し着席させる。
(2)試験監督員は、監督補助員等により教育センター員(教務課職員)に不正行為があった旨を連絡するものとする。
(3)教育センター員(教務課職員)は、当該教室に赴き、試験監督員から答案用紙(証拠物件がある場合は、当該物件を含む。)を受け取り、学生を適切な個室等へ誘導するものとする。
(4)教育センター員(教務課職員)は、学生に対し事情聴取をしたうえで不正行為に関する事実確認を行うこと、事実確認がなされるまでは、他の授業及び試験等を受けることができることを説明し、学生の意思確認を行うものとする。他の授業等を受ける意思がある場合は、事情聴取を行う時間を確認したうえで退出させる。この場合、回収した証拠物件等は、返却しないものとする。
(5)試験監督員は、学生の授業及び試験等に支障がないように配慮したうえで、速やかに事情聴取を実施するものとする。
(6)事情聴取は、試験監督員及び教育センター員等で実施し、当該学生から不正行為の事実確認、不正行為の再確認、動機及び罰則の認識等について聴取するものとする。
(7)事情聴取の終了後、学生が不正行為を認めた場合は不正行為確認書を記載させ、提出させる。
(8)事情聴取の内容等をまとめた調書を当該学生に確認させ、内容について疑義がない場合は署名させる。
(9)事情聴取を行った者は、直ちに教育センター員(教務課長)に事情聴取の内容を報告するとともに、不正行為確認書、その他必要な証拠物件等を提出するものとする。
(その他の不正行為への対応)
第6条 単位認定試験以外の単位認定における不正行為が疑われる事案が発生した場合は、その都度教育センター長に報告し、対応を協議する。
(処分の決定及び通知)
第7条 不正行為者に対する処分は、次のとおりとする。
(1)原則として、当該クォータ及び当該学期に履修している科目、全ての単位の認定を取り消すものとし、教育センターの審議を経て、教育研究審議会において決定する。
(2)不正行為者に対する処分に係る通知は、教育センター員(教務課長)が学群長又はコース長立ち会いのもとに、厳重注意のうえ、処分通知書を手交する。
(3)教育センター員(教務課長)は、処分の対象となる授業科目の担当教員に対して、処分の内容及び成績入力について通知するものとする。また、当該学生の指導教員にも通知する。
(処分の公表)
第8条 不正行為による処分が決定した場合は、当該不正行為について、学群名又はコース名、学年、処分の内容を公表し、他の学生に対する受験上の注意を促すため、教育センター長名で掲示等により周知する。なお、公表の期間は、公表開始から当該学期終了までの期間とする。
附 則 
 この要領は、平成29年4月1日から施行する。 
附 則
 この要領は、平成29年10月1日から施行する。
附 則 
 この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附 則  
 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附 則  
1 見直しにより、単位認定試験における不正行為防止に関する取扱要領は、単位認定における学生の不正行為防止に関する取扱要領に名称変更する。
2 この要領は、令和8年4月1日から施行する。