高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学教員の任期に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という。)第5条第2項の規定に基づき、任期を定める教員の任用に関して必要な事項を定める。
(任期を定める職等)
第2条 任期法第4条第1項第1号により任期を定めて任用する教員の教育研究組織、職及び任期等は、別表第1のとおりとする。
2 任期法第4条第1項第2号により任期を定めて任用する教員の教育研究組織、職及び任期等は、別表第2のとおりとする。
3 任期法第4条第1項第3号により任期を定めて任用する教員の教育研究組織、職及び任期等は、別表第3のとおりとする。
(同意)
第3条 任期を定めて任用する場合には、別紙様式により、任用される者の同意を得なければならない。
(公表)
第4条 この規程を制定し、又は改廃したときは、速やかに公表し、広く周知を図るものとする。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年10月7日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学教育職員の任期に関する規程は高知工科大学教育職員の任期に関する規程に名称を変更する。
2 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学教育職員の任期に関する規程は高知工科大学教員の任期に関する規程に名称を変更する。 
2 この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年8月1日から施行する。
 
別表第1(第2条第1項関係)

教育研究組織

対象となる職

任 期

学  部

学  群

大学院工学研究科

教   室

各研究所

地域連携機構

教職協働センター

教  授

准 教 授

講  師

教育講師

助  手

5年以内

学  部

学  群

大学院工学研究科

教   室

教職協働センター

非常勤講師

1年以内

 
別表第2(第2条第2項関係)

教育研究組織

対象となる職

任 期

学  部

学  群

大学院工学研究科

教   室

各研究所

地域連携機構

教職協働センター

助教

助教(プロジェクト)
助教(特別研究員)

5年以内

助教(大学支援研究員)

3年以内

 
別表第3(第2条第3項関係) 

教育研究組織

対象となる職

任 期

学  群

教  室

各研究所

地域連携機構

教職協働センター

技術顧問

特任教授

特任准教授

特任講師

5年以内

特任助手

3年以内

 
(様式)同意書