高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学客員教授等に関する規程
(設置)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)の客員教授、客員准教授、客員講師及び名誉客員教授(以下「客員教員等」という。)に関する事項について定める。
(客員教授等)
第2条 学長は、本学の教育及び研究の充実、向上を図るため、次の各号に掲げる非常勤の客員教授等を招聘することができる。
(1)他の大学、研究機関、産業界等から、本学の教育研究及び大学運営に関して指導、助言等を受けるため招聘する者
(2)特定の専門分野についての講義、研究指導等の教育研究に必要と認め招聘する者
2 客員教授等は、本学の目的の推進に貢献し得る者であって、顕著な業績と経歴を有すると認められる者とする。
3 他の機関に所属している者で必要な場合には、併任教授、併任准教授及び併任講師(以下「併任教員等」という。)と称することができる(この場合、以下の各条において客員教授等を併任教授等と読み替える)。
(名誉客員教授)
第3条 前条第2項について、著しく顕著な業績と経歴を有すると認められる者については、名誉客員教授とする。
(手続き)
第4条 客員教授等を招聘しようとする場合は、教育研究審議会の議を経て、学長が委嘱する。
2 高知工科大学副学長、学群長、研究科長、本部長、情報図書館長、研究所長、機構長、教室長及びコース長は予め学長と協議のうえ、教育研究審議会に客員教授等の推薦を行うことができる。
(委嘱期間)
第5条 客員教授等の任期は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、学長が特に認めた場合には、任期を定めないことができる。
2 名誉客員教授については、任期を付さない。
(選考書類)
第6条 第4条に規定する教育研究審議会への付議を行う場合には、次の書類を提出する。ただし、再任の場合には、以下の2号から4号までの書類を省略することができる。
(1)客員教授等選考依頼書
(2)履歴書
(3)教育研究業績書あるいはこれに変わる書類
(4)その他学長が必要と認めた書類
(処遇等)
第7条 客員教授等の報酬は、定額ではなく実際に行う職務の内容に応じて、その都度支給する。ただし、報酬額を定める必要がある場合には、教育研究審議会での付議の際に予め決定する。
2 報酬に要する経費は、大学用務の場合には大学経費から、特定の学群・コース等の講義・学生指導等の場合には学群・コース等でその経費を支弁する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行う。
 
附 則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程の施行以前に発令されている客員教授で任期の定めのない者については、この規程により発令されたものと見なす。
3 平成9年4月21日大学運営委員会決定「客員教授について」は廃止する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年5月20日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。