高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人職員倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の公平さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって法人の業務に対する社会からの信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1)売買、賃貸、請負その他の契約に係る事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等、これらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2)入学者選抜における合格者の決定に係る事務 高知県立大学及び高知工科大学への入学を志願する者及びその関係者
(3)単位認定(進級認定、卒業認定及び修了認定を含む。この号において同じ。)における単位取得の決定に係る事務 単位認定を受けようとする学生及びその関係者
(4)職員として採用する者の決定に係る事務 法人に職員として採用を希望する者及びその関係者
(5)学生及び職員の不利益の決定に係る事務 当該不利益の対象となる学生、職員及びその関係者
2 他の職員の利害関係者が、自己の利益を図るため職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
3 第1項第2号から第5号までに係る当該事務が決定した時点をもって利害関係が消滅する。
(倫理原則)
第3条 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則は、次に掲げるとおりとする。
(1)県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たること。
(2)常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的利益のために用いてはならないこと。
(3)法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2)利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3)利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4)利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5)利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6)利害関係者から供応接待を受けること。
(7)自己の費用を負担せずに利害関係者と共に飲食、遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1)利害関係者から次に掲げるものの贈与を受けること。
ア 自らが主催する冠婚葬祭その他の社会慣習上行われる慶事又は弔事において受領する通常一般の社交の範囲内の祝儀、香典又は供花
イ 広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品
ウ 多数の者が出席する式典、総会その他の催し物(これに引き続き行われる懇談会を含む。)において贈呈される記念品
(2)職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(3)職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(4)職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(5)職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(6)多数の者が出席する式典、総会その他の催し物(これに引き続き行われる懇談会を含む。)において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
3 第1項の規定の適用については、職員は、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項において同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等を考慮の上、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、ボランティア活動をはじめとする市民が参加する自由な社会貢献活動及び自治活動を行うに際して、それらの活動に参加している利害関係者との間においては、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。
3 職員は、前2項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、高知県公立大学法人倫理審査委員会に相談することができる。
(理事長の責務)
第6条 理事長は、この規程に定める事項の実施に関するほか、次に掲げる責務を有する。
(1)職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2)職員が法令又はこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(3)職員が法令又はこの規程に基づく規則に違反する行為について高知県公立大学法人倫理審査委員会その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(高知県公立大学法人倫理審査委員会)
第7条 職員は、この規程にかかげるものの他、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、高知県公立大学法人倫理審査委員会に相談できるものとする。
2 高知県公立大学法人倫理審査委員会については、別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。