高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学廃棄物管理要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(適 用)
第2条 この要綱は、本学の運営において排出される廃棄物の管理に適用する。
(定 義)
第3条 廃棄物に関する用語の定義は以下のとおりとする。
(1)廃棄物
   ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体及びその他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。(別表参照)
(2)産業廃棄物
   本学の運営において生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類及びその他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)で定める廃棄物をいう。
(3)一般廃棄物
   産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4)特別管理産業廃棄物
   産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(責 務)
第4条 廃棄物管理に関する責務は以下のとおりとする。
(1)環境管理責任者は事務局次長とし、次の責務を負う。
ア 廃棄物の抑制及び適正処理に努める。
イ 本要綱に定められた業務の統括。
(2)廃棄物管理責任者は施設管理課長とし、次の責務を負う。
ア 廃棄物の再資源化・減量化の推進
イ 廃棄物処理業務全般の監督、及び環境管理責任者への報告
(3)廃棄物管理担当は施設管理課とし、次の責務を負う。
ア 廃棄物排出量の把握
イ 廃棄物関連規程類の制定・改廃
ウ 委託処理契約の締結
エ マニフェストの管理
オ 産業系廃棄物処理委託票の管理
(4)廃棄物排出者は教職員、学生及び企業関係者とし、次の責務を負う。
ア 本学の運営において生じた廃棄物は、自らの責任で適切な処理に努めること。
イ 本学の運営において生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めること。
ウ 前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力すること。
エ 廃棄物に関する目的・目標を十分に理解し、学内活動に協力すること。
(廃棄物置場の管理)
第5条 本学内に設置している廃棄物置場への持込みは、平常時間帯(月曜から金曜8時30分から17時30分)の間で行うこととし、平日夜間(17時30分から翌朝8時30分)及び土日祝の終日については、扉の施錠を行い関係者以外の立入りを規制する。
2 産業系廃棄物のうち、以下の品目については専用の廃棄物置場にて管理を行うこととし、終日扉の施錠を行い関係者以外の立入りを規制する。持込方法については、「高知工科大学廃棄物管理要領」に定める。
(1)廃油、廃酸、廃アルカリ類
(2)パソコン・プリンター類
(3)リサイクル家電4品目(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン)
(4)家具類(椅子、机、ソファー等)
(5)バッテリー
3 廃棄物置場は、本学が定めた廃棄物の区分毎に収集場所を設け、容易に判別できるように表示板を掲げる。
4 持込者は、廃棄物の区分毎に纏めて収集し、置場内が乱雑にならないように整理して置くこと。
(性状不明の廃棄物処理)
第6条 性状がわからない廃棄物を廃棄物置場に持込む場合は、持込者にて製品安全データシート(MSDS)を購入先から入手し、処理方法を施設管理課に相談すること。
 
附 則
 この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
1.第4条(責務)(3)廃棄物管理担当(財務施設部)に、産業系廃棄物処理委託票の管理を追加した。
2.高知工科大学廃棄物管理細則の制定にあたり、「委託処理契約の締結」及び「マニフェスト管理」を細則に移行した。
3.第5条(廃棄物置き場の管理)に、産業系廃棄物(一部)の管理方法を追加した。
4.高知工科大学廃棄物管理細則の制定にあたり、廃棄物置場の施錠管理について明記した掲示板を細則に移行した。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学廃棄物管理規程は公立大学法人高知工科大学廃棄物管理要綱に名称変更する。
2 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学廃棄物管理要綱は高知工科大学廃棄物管理要綱に名称変更する。
2 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 
別表(第5条関係)廃棄物の区分

大分類

中分類

小分類

一般系廃棄物

ごみ

一般ごみ(可燃物、不燃物)

粗大ごみ

し尿・生活雑排水

 

産業系廃棄物

燃え殻

石英ガラ、コークス灰、産業廃棄物の燃え殻残さ

汚 泥

メッキ汚泥、建設廃泥水

廃 油

廃潤滑油、廃切削油、廃エンジンオイル

廃 酸

写真定着廃液

廃アルカリ

現像定着廃液

廃プラスチック

廃発砲スチロール、合成皮革くず、廃タイヤ

金属くず

空き缶、ブリキくず

がれき類

コンクリート破片

ガラス・陶磁器くず

空き瓶、レンガくず

紙くず

※)特定業種に適用

木くず

繊維くず

動植物残さ

動物の糞尿

動物の死体

その他

特別管理産業廃棄物

廃 油(揮発油、灯油、軽油)

廃 酸(PH2以下のもの)

廃アルカリ(PH12.5以上のもの)

感染性産業廃棄物

廃PCB等

PCB汚染物

PCB処理物

廃石綿等