高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第6編 設備及び付属施設の管理・使用
高知工科大学電気工作物保安規程
(目 的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項に基づき、高知工科大学(以下「大学」という。)が管理する電気工作物の工事・維持・運用について定める。
(定 義)
第2条 この規程における電気工作物に関する定義は、次の各号のとおりとする。
(1)電気工作物とは、他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
(2)設置者とは、上記電気工作物を設置する施設の代表者をいう。
(3)主任技術者とは、電気工作物の工事・維持・運用に関する保安の監督を行う者をいう。
(保安業務の運営管理体制)
第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務の運営管理体制は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)学長は保安業務を総括管理するとともに、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。ただし、電気事業法施行規則第52条2項の規定により、中国四国産業保安監督部長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(2)主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督並びに施設運営の責任を的確に遂行し得る職責にあるものを選任する。
(3)設置者、主任技術者及び電気工作物に係わる保安業務に従事する者は、以下の業務を遂行する。
[設置者の義務]
ア 電気工作物に係わる保安上重要な事項を決定又は実施しようとする時は、主任技術者の意見を尊重するものとする。
イ 主任技術者の電気工作物に係わる保安に関する意見を尊重するものとする。
ウ 法令に基づいて、所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係わる保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとに、これを立案し決定するものとする。
エ 所管官庁が、法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立会わせるものとする。
[主任技術者の義務]
ア 主任技術者は学長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を総括しなければならない。
イ 主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
[従業者の義務]
ア 電気工作物の工事、維持及び運用に従事するものは、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(4)主任技術者が、病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務を代行する者(以下「代務者」という)は、施設管理課とする。
(5)代務者は、主任技術者不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(6)主任技術者が、転任、退職等及び次の各号に該当する場合は、解任することができる。
ア 主任技術者が、病気又は精神障害等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認められたとき。
イ 主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反及び怠って、保安の確保上不適当と認められたとき。
ウ 主任技術者が、刑事事件により起訴されたとき。
エ 学長が職務上必要と認めたとき。
(保安教育)
第4条 主任技術者は電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し、必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
2 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生した時の措置について、少なくとも年1回実施指導訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第5条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気工作物の工事計画の実施にあたっては、大学の業務活動等と調整を図り、学長の承認を得てこれを実施するものとする。
3 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
4 電気工作物に関する工事を他のものに請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
5 工事の実施にあたっては、その保安を確保するため別に定める作業指示書によって行わなければならない。作業指示書は、次の各号について定めるものとする。
(1)停電範囲と時間、作業用器具等準備状況の主任技術者による確認
(2)作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3)停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置
(4)作業責任者の使命とその責任
(5)作業終了時の点検及び測定
(責任の分界点)
第6条 保安責任分界点は、高知県香美市土佐山田町宮ノ口185に施設した四国電力株式会社の引込線と大学の区分開閉器との電源側接続点とする。
(保 守)
第7条 電気工作物の保守のための巡視、点検及び測定を定期的に行う。
2 主任技術者は、電気工作物の保守業務の指導監督を行うにあたっては、大学の業務活動と調整を図り、年度計画を作成して学長の承認を得てこれを実施しなければならない。
3 巡視、点検、測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理、改造、一時停止もしくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(災害対策)
第8条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災意識を従業員に徹底する。
2 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
3 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められる時は、直ちに当該範囲の送電を停止することが出来るものとする。
(記 録)
第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号について定めるものとし、原則として3年間保存するものとする。
(1)保修工事記録
(2)巡視、点検、測定記録(日常点検・月次点検)
(3)電気事故記録
 
附 則
 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学電気工作物保安規程は公立大学法人高知工科大学電気工作物保安規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学電気工作物保安規程は高知工科大学電気工作物保安規程に名称変更する。
2 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。