高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学顧問及び参与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)の顧問及び参与(以下「顧問等」という。)に関する事項を定めるものとする。
(顧問等)
第2条 本学に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問等は、我が国の発展方向を見据えたこれからの本学の教育研究のあり方や改革の方向性等について、助言や意見等をすることができる。
(委嘱)
第3条 顧問等は、本学の役職経験者又はその他の高い識見を持つ学識経験者のうちから学長が委嘱する。
2 顧問等の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(旅費等)
第4条 顧問等の招へいに係る旅費については、高知県公立大学法人旅費規程及び高知工科大学旅費取扱要領により支払う。
2 顧問等に対しては、学長が特に必要と認める場合を除き、旅費以外の謝金等は支給しない。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。