高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学リサーチ・アシスタント規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)におけるリサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学における学術研究の一層の推進に資する研究支援体制の充実、強化及び若手研究者の養成、確保を促進するため、本学の研究プロジェクト等に、優秀な大学院学生を研究補助者として参画させ、研究活動の効果的推進、研究体制の充実及び若手研究者としての研究遂行能力の育成を図ることを目的とする。
(職務)
第3条 RAは、研究プロジェクト等を効果的に推進するため、研究補助者として従事し、当該研究活動に必要な補助業務を行うものとする。
(資格)
第4条 RAは、本学大学院工学研究科博士後期課程の学生とする。
(採用)
第5条 RAの採用にあたって指導教員が適当と認めた場合、コース長はRA実施計画書(別紙様式1)を学長に提出する。
2 RA実施計画書の提出後、学長が採用を決定する。
(雇用)
第6条 RAに採用された者は、本学と雇用契約を結ぶ。
(雇用期間)
第7条 雇用期間は、1年間を原則とする。
(勤務時間及び身分)
第8条 指導教員等は、当該学生の教育研究活動に支障を与えないようにRAの勤務時間を決定する。
2 身分は非常勤助手とする。
(指導教員等の責務)
第9条 指導教員等は、RAに係る次のことについて責任を持つものとする。
(1)RAが行う研究補助業務
(2)RAの勤務状況の把握
(給与)
第10条 RAの給与は、時間給とし、実績により支給する。
2 時間給の金額は、1,600円とする。
(契約の解除)
第11条 RAに採用された者が、次の各号の一に該当したときは、雇用期間中であっても契約を解除する。
(1)休学したとき
(2)退学したとき
(3)除籍されたとき
(4)その他適格性を欠くと判断されたとき
(報告の義務)
第12条 RAに従事した者は、担当した業務について指導教員等に確認を得、学長にRA出勤表(別紙様式2)を提出しなければならない。
(守秘義務)
第13条 RAとして雇用された者は、雇用期間中又は雇用期間後において職務上知り得た秘密を漏洩してはならない。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行う。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学リサーチ・アシスタント規程は高知工科大学リサーチ・アシスタント規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 
(様式1)RA実施計画書
(様式2)RA出勤表