高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学ティーチング・アシスタント規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)におけるティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学の優秀な大学院学生に教育の補助業務を行わせることで、本学における多様な教育の実現を目指し、併せて指導者としてのトレーニングの機会提供を図る。また、これに対する給与の支給により、大学院学生の経済的負担を軽減することを目的とする。
(職務)
第3条 TAの職務については以下のとおりとし、科目担当教員の指示・責任のもと職務にあたることとする。
(1)授業(実験、実習、演習等)の準備、実施等の補助
(2)提出課題の要件、体裁、論文剽窃チェックツールの活用による引用率の確認等
(3)教員が正誤の明確な採点基準(解答)を提示したうえでの試験答案等の確認、結果の集計
2 前項第3号については、科目担当教員立会いのもと実施することとし、採点、評点等は実施してはならない。
(資格等)
第4条 TAは、本学大学院の学生とする。
2 TAは、業務に従事する前に必ず定められた研修を受けなければならない。
(採用)
第5条 TAの採用にあたっては、別に定める教育グループで選考を行い、適当と認めた者を学長が採用する。
2 TAに採用された者は、TA実施計画書(別紙様式1)を学長に提出する。
(雇用)
第6条 TAに採用された者は、本学と雇用契約を結ぶ。
(雇用期間)
第7条 雇用期間は、1年間を原則とする。
(勤務時間)
第8条 学長は、当該学生の教育研究活動に支障を与えないようにTAの勤務時間を決定する。
(科目担当教員の責務)
第9条 科目担当教員は、TAに係る次のことについて管理を行う。
(1)TAが行う教育補助業務
(2)TAに対する適切なオリエンテーション(安全教育を含む)
(3)TAの勤務状況の把握
(給与)
第10条 TAの給与は、時間給とし、実績により支給する。
2 時間給の金額は、別に定める。
(契約の解除)
第11条 TAに採用された者が、次の各号の一に該当したときは、雇用期間中であっても契約を解除する。
(1)休学したとき
(2)退学したとき
(3)除籍されたとき
(4)適格性を欠くと判断されたとき
(5)本人から、自己都合により業務に従事できない旨の申し出があり、許可されたとき
(報告の義務)
第12条 TAに従事した者は、担当した業務について科目担当教員に確認を得、指定された期限までに、学長にTA出勤表(別紙様式2)を提出しなければならない。
(守秘義務)
第13条 TAとして雇用された者は、職務上知り得た秘密や個人情報をTA業務以外に利用してはならず、いかなる媒体や方法によっても学外に持ち出し又は漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て理事会が行う。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学ティーチング・アシスタント規程は高知工科大学ティーチング・アシスタント規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
 
(様式1)TA実施計画書
(様式2)TA出勤表