高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金(以下「奨学金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 奨学金は、高知工科大学大学院博士後期課程の学生が研究に専念できるよう、経済的な支援を行うことを目的とする。
(種類及び給付額)
第3条 奨学金の種類及び給付額は次のとおりとし、重複の受給は認めない。
(1)奨学金A 年間1,800,000円(月額150,000円)
(2)奨学金B 年間535,800円(授業料相当)
(資格)
第4条 奨学金は、本学大学院博士後期課程の学生で、学業、人物ともに優れ、他の学生の模範となる者として認められる者であり、教員とともに研究を行う者に対して支給する。
2 奨学金Aは、前項に加えて、次の各号のすべてを満たす者に対して支給する。
(1)本学の博士後期課程への進学又は入学時の年齢が30歳以下の者
(2)高知工科大学学位規程に規定される博士(高度研究者)としての修了を目指す者
(3)日本学術振興会特別研究員への申請を毎年度行うことを誓約する者
3 奨学金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。ただし、学長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1)授業料免除を受けている者又は本学から生活費等に充当できる給付奨学金等を受給している者
(2)他の団体、企業等から授業料が負担されている者
(3)日本学生支援機構による博士後期課程学生への第一種奨学金の家計基準を満たさない者
(4)博士後期課程への進学又は入学時から起算して3年間を超えて在籍している者(休学期間を除く。)
(5)日本学術振興会特別研究員に採択された者
(6)高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程で定める特待生
(支給の申請手続)
第5条 奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を第1号及び第2号については各学年初めの定められた時期に、第3号については各学年末の定められた時期に学長に提出しなければならない。
(1)高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金支給願(様式1)
(2)当該学生の前年の収入証明(写しでも可)
(3)高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金申請に係る研究報告書(様式2)
(4)その他、学長が必要と認める書類
2 博士後期課程への進学又は入学時から起算して3年間を上限(休学期間を除く。)に申請することができる。
(支給の決定等)
第6条 奨学金の支給を受ける者は、学長が決定する。奨学金Aについては、各年度の予算を勘案し、選抜が必要な場合は学長、副学長、工学研究科長で構成する委員会において審査し、決定する。
2 初回の支給決定以降は、第4条に定める資格を喪失した場合又は第9条に定める支給の取消しに該当しない限り、第5条に定める申請手続を遺漏なく行っていることを条件に、進学又は入学時から3年間(休学期間を除く。)、支給を継続する。
3 支給を決定した者には、その旨通知する。ただし、継続して2年目以降の申請を行った場合の決定通知は省略する。
4 休学期間中は、奨学金は支給しない。奨学金Bにおいては、月割りで在学期間分の奨学金を支給する。
(支給の方法)
第7条 奨学金Aは月額払いとし、奨学金Bは各学期終了後に支給する。
(他の制度との併用)
第8条 奨学金Aの支給を受ける者に、学外の奨学制度の適用がある場合については、次のように取り扱う。
(1)学外の奨学制度による受給額を月額換算し、その2/3を、第3条に定められた月額から除いた額(1,000円未満は四捨五入)を月額として支給する。
(2)奨学制度の性格上、前号の取扱いによりがたい場合は、別途取扱いを決定する。
2 奨学金の支給を受ける者が学内において教育・研究アシスタント等の報酬を得ることは可能であるが、その労働時間は1月あたり40時間以内を原則とする。
(支給の取消し)
第9条 学長は、奨学金の支給を受ける者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、奨学金の支給を取り消す。
(1)特別な理由なく、学内において教員とともに研究を行う日数が著しく不足している者
(2)特別な理由なく、研究実績が奨学金を受給するに相応しくないと認められる者
(3)学則第23条に該当する者
(4)申請の書類に虚偽の事項を記載した者
(5)退学した者又は除籍となった者
(6)その他支給の取消しが適当と認められる事由が生じた者
2 前項第3号及び第4号の一に該当する者として奨学金の支給を取り消された場合は、当該年度に支給された奨学金を別に定める期日までに返納しなければならない。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金規程は高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。