高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人役員報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、給料、通勤手当及び期末手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
2 常勤の役員とは役員のうち法人を主たる勤務場所とする者を、非常勤の役員とは常勤役員以外の者をいう。 
3 高知県公立大学法人給与規程(以下「給与規程」という。)、高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程及び高知県公立大学法人一般職員給与規程の適用を受ける職員並びに同規程第1条第2項の適用を受ける職員である役員については、報酬を支給しない。
(給料)
第3条 常勤の役員の給料月額は、次のとおりとする。
  理事長  517,000円
2 理事長は、経営審議会の議を経て、前項の給料月額を変更することができる。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの日の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
2 期末手当の算出の基礎となる額(以下「期末手当基礎額」という。)は、給料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計とする。
3 期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。
(非常勤役員手当)
第5条 非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。
(1)理事(非常勤) 日額 50,000円
(2)監事(非常勤) 日額 50,000円
2 公務員の職にある役員については、報酬を支給しないことができる。
(支給日及び支給方法)
第6条 役員報酬の支給日及び支給方法等については、給与規程に準じて取り扱う。
(委任)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日改正)
  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日改正)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成29年1月24日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年2月1日から施行する。